悪意の遺棄でしょうか?
結婚13年で、小学3年と中学1年の2人の娘がいます。
結婚当初から、夫のスロット依存での浪費で、常に私自身が働いた給料や、結婚前の貯金を生活費としてあててきました。以前、あまりにもスロットでお金を使うので、今後そのようなことがあった場合は離婚し、養育費を払い、私の貯金を返金する旨の誓約書も作成しましたが、スロット通いはなくなることはありませんでした。
6年ほど前、貯金もなくなりかけていたため、フルタイムで高校の講師として働き始めました。収入は夫よりも少なかったのですが、生活費は私が負担するため、家事を分担することになりましたが、夫ほとんど満足にやりませんでした。
そのことを指摘すると、文句を言われるなら家事はやらないと、逆上しました。それならば、専業主婦の労力と変わらないため、生活費を入れて欲しいと頼むと、それは無理だと拒否されました。
夫の口座や通帳は本人が管理しているため、どのくらいの年収があるかはわかりませんが、おそらく450万円前後だと思います。その後、家事育児は関与せず、自分のゴミや洗濯物すら片付けない状況です。
あまりの身勝手さに、5年ほど前、私の方から、夫婦としての関係は終了して、今後は子どもたちのための協力関係としてやっていこうと、伝えました。それに対しては、返事すらなく、夫の生活や態度は変わりませんでした。
次女が小学生になった頃、離婚を視野に入れて、私自身が公立高校の教員採用試験を受けて合格し、現在は公務員として働いております。
現在も生活費は一切もらっていませんし、家事や育児は全て私がしております。子どもたちの手前、自宅での日常会話は少しはしています。外食に家族で行くこともありますが、家族旅行や夫の実家への帰省は数年間ありません。
ご意見伺いたいのは、
1.結婚生活において、夫の悪意の遺棄や経済的DVは認められますか?
2.生活費にあてた結婚前の貯金は返金請求できますか?
ということです。
長文になりましたが、宜しくお願いいたします。
相談者(ID:5080)さん
弁護士の回答一覧
>1.結婚生活において、夫の悪意の遺棄や経済的DVは認められますか? 認められると思います。...
認められると思います。
>2.生活費にあてた結婚前の貯金は返金請求できますか?
ダイレクトに結婚前の貯金を生活費に充てなければならなかったからという理由で返金請求するのは難しいかもしれません。
ですが、婚姻費用の分担というのは通常、別居状態が始まったときに問題として浮上しますが、本来、別居状態となっていない同居の家庭生活を維持しているときでも、家庭生活に必要な費用は分担し合って助け合うというのが原則であることには変わりありません。それについて、相手は何も負担してくれなかったではないか、今からでもその分を支払ってほしいという請求をすること、即ち過去の婚姻費用の精算を求めることは可能ですので、その請求を通して、間接的に結婚前の貯金の返還の目的を達することができる余地はあると思います。
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