離婚後 共有名義の住宅ローン
離婚後、元妻から財産分与調停を申し立てられました。
婚姻期間:9年9ヵ月
対象財産:住宅ローン付不動産
所有名義:元妻の父1/2・元夫1/2
連帯保証人:元妻
移住者:元妻・子ども・元妻の両親
申立て人(元妻)の言い分
①自宅の名義が元夫名義のままになっており住宅ローン控除が出来ず生活が圧迫されている為自分名義(元妻)へ変更し控除される様にしたい。
②家を購入する際、車のローンが180万あり元妻の父親が所有していた土地の売却費用で返済した為その金額を返却して欲しい。
③名義が元旦那の為、売却して欲しいと訴えてくる恐れがある。
④両親が病気がちで元妻がWワークをしているので住宅ローンの返済だけでもして欲しい。
こちら(元夫)の言い分
①に対して
先日借入している銀行へ相談した所、名義変更は元妻が他行で住宅ローンの借り換えをする以外は方法はないと言われる。
②について
住宅ローンを組む際に車のローンがあると組めないとの事で返済した。
質問→元妻の父親から贈与されたとおもっているので支払う義務があるかどうか知りたい。
③について
元妻の父親との親子リレーになっているので元妻の父親の同意なしではこちらが勝手に売却する事は不可能。
④について
質問→住んでいないこちらが住宅ローンを負担する必要があるのか知りたい。
元夫しては
住宅の名義変更のみ応じるがその他金銭の要求には協力しないと言う条件で調停に望みたいと思っております。
また元妻側の借り換えの準備は一切出来ていないようです。
以上わかりずらくて申し訳ありませんがご回答頂けると助かります。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
財産分与としてどうするか、と言う問題と、ローンを切り替えることが可能か、の問題とがあり、後者に...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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②の質問については,元妻の父親が贈与するつもりがあったことを調停で説明する必要があると思います...
一般的には,返済が必要な貸付けであれば借用書を作っているであろうと言えますので,比較的通りやすい主張だと考えます。
④の質問については,ご相談者は居住していませんし,元妻や元妻の両親に対する扶養義務もありません(子供に対する扶養義務はありますが,養育費の問題となります。)ので,ご相談者に住宅ローンを負担する義務はありません。
ただし,住宅ローンの名義(自宅の名義ではなく)がご相談者になっていれば,借入先の金融機関との関係では,当然ですが,住宅ローンを返済する義務があります。
以上から,貴殿の調停方針で大きな問題はないでしょう。
ただし,住宅ローンの残債がある不動産を含む財産分与は,難しい問題ですので,弁護士にご相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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