財産放棄と慰藉料は切り離して考えられるのか?

離婚
不倫・不貞行為

不貞行為(浮気)の有責配偶者からの離婚要求です。
結婚30年、子供は成人しているアラフィフ夫婦です。

夫は、ローン完済した戸建て(評価価格にして1千万程度)+400万程度の預貯金の財産を全て放棄するから、離婚に応じて欲しいと言って来ています。

つまり普通に財産分与すれば、単純に700ずつの分配なんでしょうから、
それを放棄すると言う事は、700万分が慰藉料?と言う形なのだと思いますが。

夫は、不貞行為の有責配偶者なのに、
財産放棄すると言われたところで、
預貯金分200万程度の計算になりますから、
不動産が貰えたとしても、この先、生活するのが難しいです。

財産は財産放棄として、
慰藉料は別途、500万くらい貰うことは可能そうでしょうか?

相談者(ID:21824)さん

2022年05月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になります。ご質問ありがとうございます。 1,慰謝料について 不貞慰謝料は,10...

お世話になります。ご質問ありがとうございます。

1,慰謝料について
不貞慰謝料は,100~150万円となる例が多く,仮に旦那さんが慰謝料として700万円を支払う旨述べているのであれば,慰謝料の額としては呑んでおいて損がないようにも思います。ちなみに,訴訟の判決で慰謝料が500万円を超える例は相当少ないです(不貞+暴力で深刻な後遺症が生じた場合等)。
ただし,今回検討するにあたっては,慰謝料・財産分与のほか婚姻費用も考慮に入れられた方がよいかと思います。

2,婚姻費用について
婚姻費用は双方の収入によって決まりますが(ただし権利者の収入が0円である場合も,100~120万円程度の年収はあるとみて計算することが一般的),旦那さんが離婚を求めていて,ご相談者様が離婚を拒否している場合,そのまま婚姻生活を続ければ,一定期間は婚姻費用をもらえることになります(婚姻費用は別居後に問題になることが多いですが,同居中の婚姻費用請求もできないとは限りません)。そのため,すぐに離婚に応じる,すなわち婚姻費用を放棄する代わりに,(扶養的)財産分与としてある程度の金額を受け取るということも考えられるかと思います。

ところで,戸建て+預貯金を全て渡すという提案についてですが,私は個人的にちょっと引っかかっています。戸籍に拘らなければ,別居夫婦を暫く続けるということも考えられるわけで,なぜ旦那さんは離婚を急いでいるのか。もしかすると,実は財産が他にも色々あって,それを隠しているのではないかといった疑問です。(もちろん,不貞したことをめちゃくちゃ反省しているから渡せるものは全て渡すという人も世の中にはいるのでしょうが,弁護士が関与する事件においては,私は見たことがありません。)

そういったこともありますので,できれば一度弁護士に直接ご相談いただいた方がよろしいのではないかと思いました。

以上ご参考になれば幸いです。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
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