不倫相手の子供の認知について

離婚
不倫・不貞行為

主人の別れた不倫相手が妊娠しました。
去年始めに発覚し別れたのですが秋頃しつこく呼び出され一度関係を持ったそうです。主人は60才相手は40才で行為も成立してない感じだったので本当に自分の子供なのか疑っています。妊娠は確認しています。相手は子供を産みたいと希望し主人は希望していません。認知や養育費の拒否は可能なのでしょうか?

相談者(ID:21186)さん

2022年01月30日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になります。ご質問ありがとうございます。 そのような事実関係ですと,ご指摘のように...

お世話になります。ご質問ありがとうございます。

そのような事実関係ですと,ご指摘のように,ご主人の子どもなのかどうかは,慎重にみるべき事案かも知れません。

ご主人が認知や養育費を自発的に行う義務まではないのですが,いずれも調停を起こされると,DNA鑑定を経たうえで,認知・養育費支払という流れになりそうです。それを見越して,DNA鑑定をすることは自発的に受け入れるという例も少なくありません(それで親子関係不存在となれば,調停に付き合う必要もなくなりますし)。

ちなみに私の担当した事件で,相手方がDNA鑑定の結果が出たことに満足して,それ以上の要求はなかったという例もあるのですが,それは特殊な事情があった,きわめて例外的な事案です。

仮に親子関係が証明されてしまったとしても,養育費については金額面で色々主張できる部分はあるのではないかと思います。ただしその金額については,個別具体的な事情にもよりますので,できれば弁護士に直接ご相談いただきたいです。

以上ご参考になれば幸いです。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)
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