別居から離婚になった場合

離婚
不倫・不貞行為

夫37歳(年収370万円)、私38歳(年収150万円予定)、子供9歳・7歳、婚姻歴約10年になります。誰もが仲良し夫婦だと言ってくれます。
今でもお互い好き同士です。

しかし、浮気・不倫が原因で別居する予定です。
夫は家族のことは大切だけど、浮気・不倫相手の方を選び別居後同棲するそうです。
私はまだ離婚するか悩んでいます。
もし、このまま離婚になった場合、慰謝料・養育費はどれくらい請求出来るのでしょうか。
口約束ですが、夫は養育費6万円を考えています。慰謝料は金額は決めてませんが、払ってくれるそうです。離婚にらなったら、相手に対しても慰謝料請求したいくらいです。
証拠はありませんが、夫は不貞行為を認めています。相手も誰なのか知っています。

ご回答よろしくお願いします。

相談者(ID:11750)さん

2019年10月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かに養育費は、家庭裁判所で決める場合でも、二人で4万円から6万円の範囲内で決まりそうです。 ...

確かに養育費は、家庭裁判所で決める場合でも、二人で4万円から6万円の範囲内で決まりそうです。
6万円をお考えだとすれば、良心的な方だと思います。

慰謝料については、浮気・不倫の期間がどの程度の期間続いているのかにもよりますけれども、ご主人の年収も加味して考えると、150万円前後ではないかと思います。
浮気・不倫の相手方に対しても慰謝料請求できるのは当然ですが、二人合わせても慰謝料は合計で300万円までではないかと思われます。
補足いたしますと、それはご主人に対して150万円だから二人会わせても300万円ということではなく、一般的に不倫、不貞の慰謝料が200万円から300万円の範囲内で認められるケースが多いので、300万円までだろうということなのです。そしてこれは二人のうちのいずれにどれだけ請求しても自由であるとされており、通常は財産力のある男性側に多くの慰謝料を請求し、女性側には少なめの慰謝料を請求するのが一般的になっているわけです。その意味では、ご主人に慰謝料を300万円請求してもよいかとは思うのですが、年収が370万円であることを考えると、慰謝料として負担できる現実的な金額は150万円程度であろうと考えた次第です。
そして不足分を不倫、浮気相手に請求するということになるかと思うのです。

また、あなたとしては離婚するかどうか悩んでいるとのことですが、ご主人の方から離婚を求めてくる形になると、離婚を受け入れるか否かを決めるのはあなたであるということになりますので、慰謝料としてはもっと高額を請求することも可能になってきます。つまりご主人は有責配偶者として位置づけられますので、あなたが離婚を受け入れなければ離婚することはできないので、どうしても離婚をしたければあなたの提示する条件を受け入れるしかないからです。
ただそれは離婚を受け入れる条件として提示できるという意味ですから、不倫・浮気相手に高額の慰謝料を請求できるわけではありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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