不貞相手への慰謝料請求について

離婚
不倫・不貞行為

お教え下さい。
親権者変更調停が控えております(元妻が申立人)が、
今回の件で今まで元妻の更生を願い、目を瞑っていた不貞相手への責任も取ってもらいたくなりました。そうした別件の場合、この調停の中で相手方への慰謝料請求を要求したいとの話はしてよいのでしょうか?または今回の親権者変更の結果が出てからのほうがよいのでしょうか?

相談者(ID:19006)さん

2020年10月11日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

元妻の不貞が発覚した時期と,離婚が成立した時期は,それぞれいつでしょうか。 離婚後ある程度の...

元妻の不貞が発覚した時期と,離婚が成立した時期は,それぞれいつでしょうか。
離婚後ある程度の時間が経過しているように見受けられますが,そうだとすると,元妻の不貞相手に対する慰謝料請求については,消滅時効の点が問題になるように思われます。

不貞行為は,民法上「不法行為」になるので,損害及び加害者を知った時から3年以内に行使する必要があります。
したがって,元妻の不貞及びその相手を知った時から3年,又は,不貞によって離婚せざるを得なかったとして,離婚そのものについての慰謝料を求めるとしても離婚から3年が経過している場合は,相手から消滅時効を請求されることになると思われます。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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