回復の見込みのない精神病|判例と離婚する上での必要な知識

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
回復の見込みのない精神病|判例と離婚する上での必要な知識

「回復の見込みのない精神病」とは、夫婦関係にある配偶者が、長期間の治療を続けていても回復が見込めない精神病に侵されていることを指します。非常にデリケートな問題ではありますが、この事は、裁判で認められる離婚原因のひとつとして民法770条に定められています。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場
合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
引用元:民法第770条/p>

もし「回復の見込みのない精神病」を理由に離婚する場合、事前に知っておくべきこととして、過去の判例も交えながら以下の項目についてご説明いたします。

  • 回復の見込みのない精神病と認定されるための条件とは
  • 過去の判決事例
  • 配偶者の判断能力によって異なる離婚請求の仕方について
  • 裁判所が回復の見込みのない精神病での離婚を簡単に認めない理由

回復の見込みのない精神病と認定されるための条件

裁判で回復の見込みのない精神病であると認めてもらうには、以下の項目に該当する必要があります。

  • 配偶者が回復の見込みのない精神病だと分かる精神科医の鑑定書
  • 精神病の治療が長期間にわたり行われていること
  •  配偶者の精神病によって同居・協力・扶助義務が果たせていない

ただし、上記の項目に全て該当していても必ず離婚が認められる訳ではありません。なぜなら、離婚の原因が配偶者の精神病という、非常にデリケートな問題であるためです。

裁判では、離婚が成立した場合の配偶者の生活が保障されているかなども含め、総合的に判断されます。

裁判で認められる具体的な病名

裁判で、回復の見込みのない精神病として認められる具体的な病名をまとめました。

  • 早期性痴呆
  • 麻痺性痴呆
  • アルツハイマー病
  • そううつ病
  • 偏執病
  • 初老期精神病
  • 重度の身体障害
  • 重度の統合失調症 など

裁判で認められない具体的な症状

混同しやすいところですが、以下に挙げた症状は裁判で精神病と認められないとされています。

  • ノイローゼ
  • アルコール中毒
  • 薬物中毒
  • ヒステリー など

回復の見込みのない精神病が認められた過去の判決事例

次に、回復の見込みのない精神病として、過去、裁判で離婚が認められた判例をご紹介していきます。

1:離婚後も妻の治療費を払い娘の面倒をみることで離婚成立(昭和45年)

生活が厳しい中でも、妻の精神病にかかる治療費を8年間払い続けた夫の離婚請求です。今まで妻の面倒を見ていた事実だけでなく、以下のことを示していたために離婚が認められました。

  • 妻の実家に財力がある
  • 離婚後も妻の治療費を払い続ける意思がある

夫婦の子供を養育することを表明していた

2:精神簿弱とてんかんを患った妻と離婚(昭和58年1月)

元々、妻には精神簿弱がありました。さらにてんかん発作を起こしたことで脳組織が損傷し、結果として痴呆化してしまいます。医師からは、今後もてんかん発作を引き起こせば、痴呆はさらに進む可能性があり改善は見込めないと告げられ、夫は離婚に踏み切りました。以下の理由から離婚が認められたようです。

  • 離婚後も妻が生活保護を受けて療養できるように手続きをした
  • 夫が離婚後も妻を精神的に支える意思を示している。
  • 妻の痴呆が、同居・協力・扶助義務を果たせないレベルであり、改善の見込みがない
    参照元:東京高判(36巻4号73頁)

1でご紹介したケースでは、離婚後も妻の面倒を見ることに加え、妻の実家に財力があったからこそ離婚が成立した事例ですが、もし、妻の実家に財力がなく、離婚後も妻の面倒を見ないとなった場合は成立しなかった可能性が高いと思われます。

配偶者の判断能力により離婚請求の方法が異なる

配偶者の判断能力により離婚請求の方法が異なる

回復の見込みのない精神病で離婚請求をする場合、配偶者に適切な判断能力があるかどうかによって、離婚請求の方法が異なります。

離婚に関してしっかりと判断できる場合

基本的には、他の離婚事由と同じく二人で離婚の合意を得る協議離婚から手続きを始め、交渉決裂となった場合、調停離婚となります。

ただし、配偶者が回復の見込みがない精神病に侵されている状態ですから、明確な意思能力がないと判断され、協議離婚や調停離婚で手続きが進められるケースは稀なようです。

認知症などにより離婚の判断ができない場合

多くの場合、配偶者が痴呆などの理由により、判断能力がないとされるようです。その時は、配偶者の代わりとなる「成年後見人」を選定してもらい、その人を相手に離婚訴訟するという手続きになります。下記に具体的な流れをまとめてみました。

1.配偶者に「成年後見人」を選任させる

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない者について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見人が選任されると、法的な対処はその人が行うことになります。離婚請求を進める前に、まずは家庭裁判所へ成年後見申立ての手続きを行いましょう。

2. 成年後見人を相手に離婚請求の申し立てをする

配偶者に成年後見人が選定されたら、その人を被告として家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。訴訟を起こした後は、適切な判断能力がない配偶者の代わりに成年後見人が出廷し、離婚裁判が執り行われます。

成年後見人は主に、配偶者の親族が請け負うことが多いようですが、弁護士や社会福祉士等が就任することもあります。

回復の見込みのない精神病での離婚を裁判所が簡単に認めない理由

回復の見込みのない精神病での離婚を裁判所が簡単に認めない理由

なぜ、裁判所は「回復の見込みのない精神病」での離婚を簡単に認めないのでしょうか。その理由は、主に3つ挙げられます。

・配偶者が望んで回復の見込みのない精神病に侵された訳ではないから
・裁判で簡単に認めてしまうことで人権問題になる可能性があるから
・離婚を認めたことで、精神病に侵されている配偶者の生活が危ぶまれるから

もちろん、配偶者側のことだけ考えて判断すれば良いというものではありません。離婚請求する側も相当な精神的ダメージを受けてきたことや、離婚を認めないことでダメージがより強いものとなることも念頭に置いて判断する必要があります。それでも、回復の見込みのない精神病を理由にした離婚が認められるのは稀有なケースなのです。

裁判所が判決を決めるポイントとは

以下のことが証明できると、裁判で離婚が認められる可能性が上がると言われています。

  • 配偶者の精神病につき長期間に渡り治療が行われているかどうか
  • 回復の見込みのない精神病であるという医師からの診断書がある
  • 精神病を患っている配偶者の面倒を今までしっかりと見てきたか
  • 配偶者の病状を悪化させることをしていないか
  • 離婚後に看病する人が決められているか
  • 離婚しても配偶者の生活費や医療費を負担する人が決められているか

回復の見込みのない精神病を理由に裁判で離婚を認めてもらうために、上記のことをはっきりと証明できるようにしておくと良いでしょう。例えば、医師からの診断書や通院の記録などが挙げられます。

まとめ

回復の見込みのない精神病を患った配偶者との離婚は、人権に深く関わる部分であることから、離婚請求する側だけでなくされる側にも配慮が必要です。裁判では特に慎重な判断が求められているため、離婚を成立させるのは困難だと言われています。

だからといって、あなたが今置かれている状況をそのままにして良いということはありません。もし、辛いと思う状況に立たされていたら、一人で抱え込まずに弁護士に相談してみてください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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