相続放棄について

相続
相続放棄

先日夫が亡くなり、夫に1000万近い借金がある事が分かりました。
相続放棄の手続きをしたいのですが、現在義父が建てた家に同居しています。
義父に家の登記簿を取ってもらった所、土地・建物の名義は義父の単独名義です。
ただ夫が連帯債務者になっていました。
この場合、義父も相続放棄は可能でしょうか?
土地と建物を手放す事だけはどうしても避けたいです。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年05月13日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

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土地建物は義父の所有権でかつローン債務者であるだけと思います。夫の財産負債について相続放棄をし...

土地建物は義父の所有権でかつローン債務者であるだけと思います。夫の財産負債について相続放棄をしても土地建物の帰趨に、法的には影響しないことになりますが、連帯保証人がいなくなることについて金融機関がどうこう言う可能性はあるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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連帯債務者がどなたの連帯債務なのか定かではありませんが、土地建物が義父の単独名義であれば、ご主人とは無関係ですから、義父がご主人の相続を放棄したとしても、影響はないのではないかと思われます。
ただ、この段階で一度関係資料を持参して専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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