飛越相続

相続
代襲相続

相続権のある子供に相続させずその子供即ち、孫に直接相続させたいが可能かどうか?
相続でなく贈与にならざるをえませんか?

相談者(ID:)さん

2016年06月06日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 「子供に相続させたくない」と言うことを重点に置くと、廃除の申立となります。ただし、ご質問者様...

 「子供に相続させたくない」と言うことを重点に置くと、廃除の申立となります。ただし、ご質問者様への虐待などの程度がひどいなどが必要であり、一般的に認められる可能性は高くありません(子が廃除されると、孫が代襲相続します)。
 また、「孫に直接相続」に重点を置くと、ご質問者と孫とが養子縁組をして、遺言を作成する、又は信託契約を作成(受益者の順番としてご質問者の死亡後は孫を指定するなど)という方法もあります。
 また、ご質問者様がおっしゃるように生前に贈与してしまうと言う方法もあります。
 どの方法が良いかは、財産の内容、親子、孫との関係によりますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

遺言を作成すれば可能ですが、相続税が発生する場合は2割加算となります。ご承知おきください。

遺言を作成すれば可能ですが、相続税が発生する場合は2割加算となります。ご承知おきください。
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満2-11-8アメリカンビル9階905
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

遺言書を作成し、孫に相続させることは可能です。贈与ではありません。 もっとも、孫に相続させた...

遺言書を作成し、孫に相続させることは可能です。贈与ではありません。
もっとも、孫に相続させた場合、相続税額の2割加算の規定の適用があるなど、相続税についても考える必要があります。
相続税の試算も含めて、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。
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河本 憲寿
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