代襲相続について

相続
代襲相続

相続の割合についてお尋ねします。

祖父が亡くなり、祖母と息子である私の父はすでに他界しております。
それで、今回私たち兄弟二人も代襲相続することになりました。
父の兄弟は兄二人がおりますが、下の伯父は祖父が元気な時にたくさんの援助をしてもらっているので、相続放棄をするそうです。
そうすると、上の伯父と私たちだけで相続してよろしいのでしょうか?割合はどのようになりますか?

相談者(ID:)さん

2016年08月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

伯父の相続放棄を全手にすれば、まずは兄弟2名での相続で、父と叔父の分が2分の1、父分をその子2...

伯父の相続放棄を全手にすれば、まずは兄弟2名での相続で、父と叔父の分が2分の1、父分をその子2名で代襲相続なので一人その2分の1の4分の1、になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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下の伯父さんが相続放棄の手続きを取ったという前提でお答えします。 相続放棄をすると初めから当...

下の伯父さんが相続放棄の手続きを取ったという前提でお答えします。
相続放棄をすると初めから当該相続の相続人とはならなかったことになります。ですから、相続人は上の伯父さんとお父さんの代襲相続人であるご質問者ご兄弟になるでしょう。そして、伯父さんとお父さんはそれぞれ2分の1ずつの相続分ですから、代襲相続人のご質問者ご兄弟はそれぞれ4分の1になるものと考えられます。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

ご相談の内容ですと,「上の伯父と私たちだけ」が相続人です。 法定の割合は「上の伯父」が2分の...

ご相談の内容ですと,「上の伯父と私たちだけ」が相続人です。
法定の割合は「上の伯父」が2分の1,「私たち兄弟二人」で2分の1(それぞれ4分の1ずつ)です。
もっとも,上記は法定の割合ですが,これと異なる割合で遺産分割協議が整えばそれでも構いません(有効です)。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
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