相続人が亡くなったときの対処法

相続
代襲相続

母(存命)の財産の相続に関してお尋ねします。私自身は兄弟がおりません。

1、私に万一のことがあった場合、その金額を夫ではなく私の子供に相続させることは可能でしょうか。母が私より先に亡くなった場合、また私のほうが母より先に死んだ場合でそれぞれどのように異なるか教えて下さい。

2、その金額を息子がしかるべき年齢になったとき、私から見てふさわしい目的の為に使用する場合にのみ受け取れるよう法的に取り決めを作るにはどうしたらいいでしょうか。

ご指導よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年03月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

母→私で亡くなった場合には、母の相続で私が相続人になります。それをお子さんにということになると...

母→私で亡くなった場合には、母の相続で私が相続人になります。それをお子さんにということになると贈与となり贈与税発生の可能性が生じます。私→母の場合にはお子さんが母の相続について代襲相続人になります。質問の2ですが、お子さんの年齢や「私」が存命中のことなのかどうかによって取り決めの当事者や取り決め内容、方法などが異なるので、弁護士に面談したうえで検討したほうがいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

お母様の推定相続人がご質問者のみという前提でお答えします。 第1項について お母様がご質問...

お母様の推定相続人がご質問者のみという前提でお答えします。
第1項について
お母様がご質問者より早く亡くなった場合には、ご質問者がお母様の財産を相続することになります。
ただ、その後にご質問者に万一のことがあると、子供さんと配偶者が2分の1ずつ相続することになります。
これを避けるには、すべてを子供に相続させる旨の遺言書を作成しておくべきではないでしょうか。
ただし、この場合にも配偶者には遺留分は残ります。
ご質問者に万一のことがあった場合には、お母様の財産はご質問者の配偶者には相続されず、子供さんに代襲相続されるものと考えられます。
第2項について
なかなか難しいと考えられますが、そのような内容の信託が可能かどうか信託を取り扱う金融機関に確認してはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

代襲相続

平成20年5月に父が亡くなってから、母と姉(長女)夫婦が仲違いをし、父の3回忌以降、私(長男)も姉夫婦とは疎遠になっておりましたが、母親の具合が悪くなったので、久しぶりに平成28年2月末に連絡をしたところ、義兄(姉の夫)から姉は平成27年3月に亡くなった...

3
0
相談日:2017年02月20日
代襲相続

配偶者・子供なし、父母・祖父母はすでに死亡しているいとこがいます。私には父、死亡した兄とその子供(甥)、私の子供がいます。いとこを父の養子にしていとこが死亡した場合、いとこの財産は死亡した兄の子供および私の子供への代襲相続ができるのでしょうか?父母の直系...

1
0
相談日:2017年12月18日
兄の子供に代襲相続権はありますか?

兄と私の2人兄弟です。母は他界しております。
父は、兄嫁と養子縁組しました。その時点で、兄夫婦には、子供が3人いました。
兄嫁が他界しました。
兄の子供に兄嫁分の代襲相続権はあるのでしょうか?

2
0
相談日:2015年07月27日
異父兄弟の代襲相続

私は独身で子供もいません。祖父母も死亡しています。父は生存しています。父と母は離婚しており、母は他の人と結婚して子供Aがいます。母は2年前に亡くなりました。父も再婚して一人子供Bがいます。私には異父兄弟1人と異母兄弟1人がいることになります。
私が亡く...

4
0
相談日:2016年03月19日
相続

先日、伯母が他界しました。(伯父は、数年前に他界)
伯父伯母には、子供がおりません。
葬儀等に関しては、伯父の弟(私の父:既に他界)の子供(私)が行ってきました。
この場合、相続はどのような手続きをふめばよろしいのでしょうか。

家系図は、
...

1
1
相談日:2019年10月28日
知的障害者が被相続人になった場合

父親母親が死亡し知的障害者の姉と私(長男)が法定分割で相続した後、姉が死亡したときの相続人はどうなるでしょうか?

1
0
相談日:2019年10月30日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る