休業損害請求の金額に納得がいかない

交通事故
交通事故の示談

横断歩道を青信号で走行中、信号無視の車にぶつけられ骨折、休業中。
退院後通院しながら休養。休業損害で毎月相手の保険屋から頂くも、納得のいく金額ではない。
過去3ヶ月の給与から計算され1ヶ月分を算出。
3ヶ月の総支給額÷90×1ヶ月の稼働予定日数=1ヶ月分。
実際
1,259,756÷90×21=293,937円
しかし、会社から厚生年金等75,174円請求され、実際の手取りは218,763円。
過去3ヶ月分の手取り平均=1ヶ月分は、355,327円で、136,567円不足。
尚且つ、毎年12月は繁忙期で、昨年12月の給与の手取りは426,004円。
207,241円不足しています。
骨折の手術は金属棒を体内に入れている為、取外し手術を来年9月に予定。
示談はまだ先で、給与の不足分は示談の時に慰謝料に上乗せ請求出来るのか?または、今から請求出来るものなのでしょうか?
仕事の復帰は来年1月16日です。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2014年12月29日

弁護士の回答一覧

森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

 示談前に、休業損害を支払ってもらえるかどうかは、保険会社との交渉次第ということになっています...

 示談前に、休業損害を支払ってもらえるかどうかは、保険会社との交渉次第ということになっています。
 休業損害の不足分は、「慰謝料」でなく、「休業損害の残額」として、示談の際に交渉して請求することになります。示談交渉が決裂した場合は、紛争センターや訴訟で請求をすることになります。
(グリーンリーフ法律事務所弁護士 申  景秀)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
住所埼玉県さいたま市大宮区宮町1-38-1-6階
対応地域群馬県 埼玉県 東京都

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