全労済の休業補償について

交通事故
交通事故の示談

当方は歩行者で11月に人身事故に遭いました。私は個人事業主です。相手の保険会社は全労済です。治療費はすべて全労済支払いです。

今現在、治療中です。

そこで前渡金を申し込んだときに「所得証明、青色申告書」を送ってくださいといわれたので送ったところ、休業補償の”5700円×通院日数(4日)分”しか支払えない、「全労済は自賠責では支払わないので前渡金は渡せない」といわれました。

そこで質問いたします。

本当に全労済は自賠責保険で支払わないのでしょうか?自賠責保険に加入する意味がないような気がするのですが。ご返答、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2014年12月08日

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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

ご質問の「前渡金」というのは、被害額が確定する前に仮に払ってもらう保険金(仮渡金・内払金)のこ...

ご質問の「前渡金」というのは、被害額が確定する前に仮に払ってもらう保険金(仮渡金・内払金)のことでしょうか。以下、仮渡金及び内払金についてご説明します。

まず、前者の仮渡金ですが、これは当座の治療費等の支払の為に、一定の額を自賠責保険会社に対して被害者請求することができるという制度です。
したがって、請求相手は自賠責保険会社であって、任意保険会社ではありません。
任意保険会社が全労済であっても、自賠責保険会社は他社であることが多いので、交通事故証明書の自賠責保険会社欄などをご確認下さい。

次に、後者の内払金ですが、こちらは自賠法上の制度ではなく、保険会社が加害者や被害者の便益のために設けたものです。内払いは、傷害による損害について、被害者が治療継続中である場合など総損害額が確定していないときでも、「すでに発生した損害額」について被害者からも保険金(又は損害賠償額)の内払いの請求がなされたときになされるものです。

以上のとおりですので、ご質問の内容が「仮渡金を任意保険会社である全労済に請求したのだが、支払を拒まれた」ということでしたら、上記のとおり請求先を自賠責保険会社にしなければ対応して頂けないということであり、「内払いをしてもらいたい」ということであれば、すでに発生した損害額について全労済に内払いを求めるということになると存じます。

ご参考になさってください。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 相川 一ゑ)
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森田 茂夫
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交通事故による損害賠償金は、総損害額の計算が可能となったとき、すなわち被害者の怪我が治癒(症状...

交通事故による損害賠償金は、総損害額の計算が可能となったとき、すなわち被害者の怪我が治癒(症状固定して後遺障害が残存した場合も含む)などして治療が終了するか、少なくともその目処がついた後に支払うのが原則です。

しかし、死亡や重度の傷害といった事案では、被害者本人や遺族の当座の生活費や治療費を賄えないケースもあります。そのため、被害者のために保険金の一部を先払いする制度(以下、共済を含む)があります。それが仮渡金や内払いの制度です

  まず、仮渡金制度ですが、これは自賠責保険の制度です。しかしながら、自賠責の仮渡金は、死亡や傷害が比較的重い場合しか利用できません。しかも、支払われる額も一般的に見れば低額です。ご質問にあるような通院4日間では、自賠責の仮渡金は利用できません。

  次に、内払いは任意保険の制度です。これは、被害者と加害者との間で示談が成立する前に、任意保険会社が被害者に対し、治療費や休業補償など既に確定している損害の一部を賠償金の先払いとして支払ってくれるものです。
 もっとも内払いは、あくまでも任意保険会社がサービスとして実施しているものですから、保険会社に対して内払いするよう強制することはできません。

 ご質問では、治療費は全労済が支払っているとのことですので、任意保険(ここでは全労済)の内払い制度が使用されていると思われます。内払い制度は、上記のとおり任意保険会社のサービスですので、どの範囲で内払いをするのかも保険会社の裁量となります。

 以上を前提に結論を言うならば、保険は最終的な賠償金の支払を確実にする制度であって、必ずしも途中の段階での支払を保証するものではありません。仮に、ご相談者様が当座の生活費などにお困りでしたら、仮払い仮処分という裁判上の手続きによって解決するしかありません。

いずれにしても、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
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