保険会社からの損害賠償が少ない・・・
平成25年10月11日、交差点で事故。過失割合、相手が8割、ウチが2割です。入院8日。後遺障害、非該当。事故のせいで、会社から準社員に、降格してほしいといわれ、賞与も事故いらいでません。精神的苦痛は、そうとうなものなのに、支払い金額が、30万277円です。これって、少ない過ぎませんか?教えて下さい。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
支払金額が30万277円とのことですが、慰謝料や休業損害等の内訳が不明ですので、裁判基準と比...
1.慰謝料
入通院慰謝料は、入院期間、通院期間及び通院実日数によって算出します。
ご相談者様の通院期間及び通院実日数が不明であるため、慰謝料を算出することができませんが、例えば、通院期間3ヶ月、通院実日数30日の場合の慰謝料(裁判基準。骨折等ない場合。赤い本別表Ⅱ)は次のとおりです。
(例)入院8日(=0.27月)、通院期間3ヶ月、通院実日数30日
53万円 (入院0月、通院3月)
+(83万円-53万円)×0.27 (入院0.27月)
=61万1000円
2.休業損害
事故を原因として休業された場合、事故前3ヶ月の収入を基礎として、有給休暇を含む休業日数分の休業損害を請求可能です。この場合、勤務先に休業損害証明書を記載してもらい、相手方保険会社へ提出します。
3.賞与減額分の損害
事故により欠勤したことが原因で賞与が減額された場合、減額された金額を請求可能です。この場合、勤務先に賞与減額証明書を記載してもらい、相手方保険会社へ提出します。
4.過失相殺
以上の各損害及び治療費等に過失相殺が適用されます。相手方に前方不注視等の著しい過失があったことを証明できる場合には、過失割合を被害者にとって有利に修正できる場合があります。実況見分調書等の刑事記録を取得して検証されることをお勧めします。
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事案の詳細をお伺いしていないため賠償額の多寡についてコメントをすることは困難です。ただ、保険会...
マカロンさん 事故が原因で降格に伴う給与の減額や賞与の不払いがあったのであれば休業損害...
事故が原因で降格に伴う給与の減額や賞与の不払いがあったのであれば休業損害として賠償金額の中で考慮されるため、従前のマカロンさんの給与はわかりませんが、約30万円との賠償金額は少ないようにも思われます。一度弁護士に直接相談される方が望ましいです。
また、事故を原因として降格されたということも気になります。この点についても弁護士に相談されたほうがよいと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都中央区銀座6-2-1Daiwa銀座ビル3階 |
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【中国語対応スタッフ所属】【銀座駅徒歩3分】法律に関するお悩み、お話下さい。依頼者様の精神的負担を軽減し、納得のいく解決を目指すため、粘り強い交渉を心がけています。
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。 症状固定時期がいつか分からないので明確な...
症状固定時期がいつか分からないので明確な回答はできませんが,
入院8日を要する傷害であればそれなりの期間の通院が必要だったと推測されますので,
それを考えると,30万円という金額は安いように思われます。
降格に伴う言及や,賞与の不支給分等も含めて,より高額な賠償がなされるべきであると考えます。
専門の弁護士にご相談されることをオススメ致します。弁護士回答の続きを読む
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