車の修理代の請求

交通事故
損害賠償

先日、高速道路に料金所手前で停止していたところ、別の車線で別の車にぶつけられた車が私の車に突っ込んで来ました。

警察にも言われましたが、過失は私にはありません。私は車をとても大事にしているので、ひどく壊されて全損を超えてしまいましたが、修理してもらいたいと相手方に伝えました。しかし、保険会社が提示してきた金額は、修理代の半分以下です。

加害者にどうにかしてほしいと言っても、保険会社に任せているので何も出来ないと言われました。

このような場合、私に過失が全くなくても、自腹で修理するしかないのでしょうか?保険会社は時価額しか出せないでしょうが、加害者に支払う義務はないのでこのままずっと平行線になるということでしょうか?教えてください。お願い致します。

相談者(ID:)さん

2014年11月19日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

結論から申し上げますと、当事者の過失割合に拘らず、加害者が法的に支払義務を負う「損害」の範囲は...

結論から申し上げますと、当事者の過失割合に拘らず、加害者が法的に支払義務を負う「損害」の範囲は時価額(+買換費用)に留まるのが原則です。したがって、時価額を超える修理費用は、通常、自腹とならざるを得ません。

交通事故における「損害」の考え方は、事故の前後で生じた被害者側の利益状態の差であるとするのが現在の実務です。そのため、本件のような物損事故の場合も、事故前後での被害者側の利益状態を比較し、「事故前に存在した一定時価の自動車が、無価値になったことが『損害』である」という考え方を取ります。ただ、例外的に、同種同等の自動車を取得することが至難であり、高額の修理費を投じても車両を修理することが社会通念上是認することができる場合には、時価額を超える修理費用の請求ができる場合がありますが、当該例外が認められるケースはほとんどなく、「従前使用していた自動車に愛着がある」程度では認められないと思われます。

もっとも、保険会社が提示する「時価」は、一般的に低額に抑えられる傾向にありますので、インターネットの中古車情報等の資料を元に「市場価格はもっと高い」と主張して、損害額を引き上げるよう交渉することは建設的であると思われます。なお、修理費用以外の、相当期間内の代車費用等は別の損害項目として認められると思われます。
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梅澤 康二
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渋谷 徹
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修理を前提に見積もりを取って請求するとか、とりあえず修理してその代金を請求する、全損で修理不能...

修理を前提に見積もりを取って請求するとか、とりあえず修理してその代金を請求する、全損で修理不能であれば車両相当価額を請求する(但し修理代と評価額とでその低い金額で、とか、走行距離や年数などのより評価落ちなどはありえますが)、といった方法が考えられます。保険会社では交渉ができないというのであれば加害者を被告として訴訟提起をすることになるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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森田 茂夫
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 まず、ご相談では「全損を超えてしまった」ということですので、すなわち時価額と修理代を比較した...

 まず、ご相談では「全損を超えてしまった」ということですので、すなわち時価額と修理代を比較した場合に、時価額が修理代を下回ったという状況と存じます。
そのような場合、ご懸念のとおり、法的には時価額を超えた範囲について加害者に賠償義務はありません。
したがって、相手方が任意に(つまり、法的な義務はないけれども)「払います」というのであれば別として、これに応じない場合、仮に訴訟にしたとしても、時価額以上を請求することはできないということになります。
訴訟でも認められないものを、経済的な利益を追求する保険会社が支払うことは、まずありえません。
ただし、例外的に裁判所が時価額を超える修理費用を認めうる余地を示唆している例もあります。それは、「被害車両と同種、同等の自動車を取得することが至難であり、代物を取得するに足りる価格を超える高額の修理費を投じても被害車両を修理してこれを引き続き使用したいと希望することが社会通念上是認するに足りる相当な事由がある」と言う場合です。
通常はこのような特段の事情(たとえば大変レアな車で、他にはないということなど)はありませんので、残念ながら、法的にはご相談のように時価額を超える部分については自腹で修理なさるしかないと思われます。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 相川 一ゑ)
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