損害算定基準と弁護士の依頼方法について

交通事故
損害賠償

当方が確認したいのは、下記3点です。
 ①損害額の算定(事故車を処分してよいかどうか?)
 ②過失割合(自車に過失が発生するとしたらどのようなケースか?)
 ③どの地域の弁護士を依頼すべきか

【事故概要】制限速度40kmの首都高速で自車の左車線を低速で走行中の大型A車が急に車線変更し、自車が急ブレーキ、A車側面との衝突は避けたが、後続のB車が自車に追突。物損事故として処理。

【B車保険会社による損害額評価】レッドブック価格採用。修正要素は無視。経済全損。装備品、買替諸費用は認められない。損害額の算定(と説明)に不明な箇所があるように思うので自車の処遇を保留。この状態で事故車の処理を進めてよいのかアドバイスがあればお願いします。

【過失割合】自車側は事故回避の理由のある急ブレーキなので無過失主張。B車側は、24条違反の急ブレーキの事例からB車が5~7割程度、A車と自車に残りと主張。A車側は事故当初から無関係と主張、調査等に非協力状態(事故証明書に記載あり)。

【弁護士について】事故発生場所、仕事場所、休日(土日)の所在地が異なります。土日は面談可。平日は電話とメールで対応。

相談者(ID:)さん

2014年09月01日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

1 事故車の処分について   車両の修理費が事故時の車両の時価を上回る場合、賠償額は当該車両...

1 事故車の処分について
  車両の修理費が事故時の車両の時価を上回る場合、賠償額は当該車両の時価が限度になりますので、事故車は処分した方が良いと思います。

 なお、事故車を廃車処分する場合には、後日のトラブル防止のために、①事故車に関する修理費の見積もりを取ったうえで、②事前に相手方にスクラップ処分することを通告しておくべきでしょう。

2 過失割合について
  具体的な事情が不明ですが、高速道路上の事故でしたら道路状況にもよりますが、最低速度違反が考えられるでしょう。
  具体的な過失割合はこのご質問では回答が困難です。

3 どの地域の弁護士に依頼すべきか。
  弁護士に示談交渉を依頼する場合、交渉に先立って事案や争点の把握のため何度かの打ち合わせが必要となりますから、事務所立地が居住地か勤務地に比較的近い弁護士が良いと思います。
  弁護士の立場からも打合せや連絡が取りやすく、そのほうがありがたいというのが本音です。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

①②は具体的に弁護士に相談して、ということかと思います。弁護士をどうすr化は、ご自分が一番対応...

①②は具体的に弁護士に相談して、ということかと思います。弁護士をどうすr化は、ご自分が一番対応可能なエリアで、ということになるのでしょう。ただメールでのやり取りで対応可能(初回はともかく)という傾向があるので、それを念頭に置けばいいとは思います。土日についてもまずは電話をして、少なくとも初回の設定が土日でなければいけないのか等もあわせて相談日を設定してもらえばいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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