自損事故について
自損事故で人身障害特約を使って病院に通いリハビリしていますが、約款に基づいて支払われるかと思いますが、弁護士を利用することはできるんでしょうか。後遺症診断で等級がでて逸失利益というものがでるかとは思いますが、それについても保険会社にいうことはできますか?
傷病名が、
重症頭部外傷(左急性硬膜外血腫、頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折)びまん性軸索損傷です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
人身傷害保険を使うために弁護士に依頼する場合、弁護士特約は使うことはできません。 ですの...
ですので、弁護士費用は自腹となってしまいますが、それでも一度弁護士に相談すべきだと思います。
びまん性軸索損傷による高次脳機能障害が残っていらっしゃるのであれば、まずは、きちんとした等級を取るために高次脳機能障害に詳しい弁護士のアドバイスを受けてください。
高次脳機能障害に伴って嗅覚、味覚障害がでていないか、複視などが生じていないかなど、他の部位についても後遺障害獲得ができないかを検討したり、正しい等級獲得のためのアドバイスが可能だと思います。
また、人身傷害保険は基本的には約款に基づいて計算されるのですが、基礎年収をいくらとするのか、労働能力喪失期間を何年と認定するのかなどの認定によって金額に差が生じることもあります。
ご参考になれば幸いです。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
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