無職の場合の逸失利益や休業補償

交通事故
損害賠償

今年の4月に交通事故にあいました。
向こうが一方的に過失があり、10:0の事故でした。
私はむち打ちの症状が残り、半年ほど通院し、現在は示談に入っています。
ここで、少し質問なのですが、私は事故にあう少し前に離婚してしまい現在1人の子供を育てるシングルマザーです。

そして、事故当時は無職で求職中だったのですが、そのことを保険会社に聞いたら専業主婦でもないので休業補償は出せないと言われてしまいました。

このような場合、逸失利益や休業補償はもらうことはできないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月08日

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過去掲載の弁護士

他人のために家事に従事している方については、裁判上一般に、家事従事者としての休業損害及び逸失利...

他人のために家事に従事している方については、裁判上一般に、家事従事者としての休業損害及び逸失利益が認められます。

家事従事者としての休業損害及び逸失利益は、専業主婦に限られるものではなく、他人のために家事に従事している方であれば、パートに従事する方(兼業主婦の方)にも認められます。

ご相談者様は、お子様という「他人(本人以外)のため」に家事に従事していることとなりますので、交通事故により家事への支障が生じた場合には、家事従事者としての休業損害を請求できます。また、後遺障害が認定された場合には家事従事者としての逸失利益を請求できます。

保険会社が「出せない」と言う場合でも、法的には認められる場合があります。保険会社へ再度お話ししてはいかがでしょうか。
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