駐車場内での交通事故過失割合
駐車場にて車を右後方部のスペースにとめようとバックをしていたら、すぐ右に止めていた車がバックで発進してきて車の右側がかなり目立つ程度に凹んでしまいました。相手は駐車場内の事故は大体5:5になるから争うだけ無駄だと主張していますが、相手の車より私の車の方が傷ついているので悔しいです。弁護士のかたからみてもこの割合は妥当ですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
過失割合は、具体的事情に応じて定まりますので、駐車場内の交通事故だからといって、必ずしも5:5...
ご相談者様の交通事故(いずれの車両もバックで進行中)と全く同じ事故態様の裁判例が見あたりませんでしたが、類似裁判例の過失割合は、次のとおりとなります。
1.ホームセンターの駐車場内を走行中の被害車両に、停車スペースからバックで発進した加害車両が衝突。
過失割合 被害者(前進):加害者(バック) = 30:70
(大阪高裁平成22年4月27日判決。自保ジャーナル・第1825号)
2.コンビニの駐車場内において、バックで停車しようとした加害車両と、停車スペースから前進して発進した被害車両が衝突。
過失割合 被害者(前進):加害者(バック) = 40:60
(岡山地裁倉敷支部平成18年9月7日判決。自保ジャーナル・第1683号)
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ご質問に記載された内容からのみでは具体的な状況が把握できませんが、駐車場内の事故だからといって...
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駐車場内における事故の過失割合について
よろしくお願いいたします。
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当方被害者です。
警察の実況見分の結果、2の過失割合があるとされています。
被害者供述書には既に署名押印をしてしまったのですが、再度実況見分、捜査のやり直しなどをお願いすることは可能でしょうか。
その手続きなど個人が行うことは可能なのでしょうか。
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