駐車場内での交通事故過失割合

交通事故
過失割合

駐車場にて車を右後方部のスペースにとめようとバックをしていたら、すぐ右に止めていた車がバックで発進してきて車の右側がかなり目立つ程度に凹んでしまいました。相手は駐車場内の事故は大体5:5になるから争うだけ無駄だと主張していますが、相手の車より私の車の方が傷ついているので悔しいです。弁護士のかたからみてもこの割合は妥当ですか?

相談者(ID:)さん

2014年05月09日

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過失割合は、具体的事情に応じて定まりますので、駐車場内の交通事故だからといって、必ずしも5:5...

過失割合は、具体的事情に応じて定まりますので、駐車場内の交通事故だからといって、必ずしも5:5となるものではありません。

ご相談者様の交通事故(いずれの車両もバックで進行中)と全く同じ事故態様の裁判例が見あたりませんでしたが、類似裁判例の過失割合は、次のとおりとなります。

1.ホームセンターの駐車場内を走行中の被害車両に、停車スペースからバックで発進した加害車両が衝突。
   過失割合  被害者(前進):加害者(バック) = 30:70
   (大阪高裁平成22年4月27日判決。自保ジャーナル・第1825号)

2.コンビニの駐車場内において、バックで停車しようとした加害車両と、停車スペースから前進して発進した被害車両が衝突。
   過失割合  被害者(前進):加害者(バック) = 40:60
   (岡山地裁倉敷支部平成18年9月7日判決。自保ジャーナル・第1683号)
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

ご質問に記載された内容からのみでは具体的な状況が把握できませんが、駐車場内の事故だからといって...

ご質問に記載された内容からのみでは具体的な状況が把握できませんが、駐車場内の事故だからといって必ず5:5になるというものではありません。具体的な事故状況を整理して一度弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。弁護士回答の続きを読む
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河本 憲寿
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