過失割合を決める際の虚偽について
先日、駐車場内で事故に遭い、現在相手方の保険会社と過失割合について交渉中です。私としては、色々調べた結果相手方に100%過失があると判断していますが、相手が相手方の保険会社に対して虚偽の証言をし、こちらにも過失がある様に話しを進めてきており困っています。虚偽の内容は、事故が起こった際こちらは停止していたにも関わらず、進行していたというものです。警察の現場検証では、こちらが停止していたと説明した際、相手も納得していましたし確認を取ることは可能です。
こういった過失割合を決める際の虚偽の証言について、どの様に対応すればよいでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
過失割合を決める際の相手方の虚偽の証言に対しては,客観的証拠が有効です。例えば,実況見分調書や...
弁護士法人中村国際刑事法律事務所
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