損害賠償請求の示談

交通事故
交通事故の示談

職業訓練に通っていましたが事故に遭いました。私の過失は0の追突事故です。事故後むちうちの影響からかめまいが酷く、立って歩くのも辛いほどですが、職業訓練は出席日数が受講日数の8割を切ってしまうと退校になってしまうため、休養することも出来ずに無理をしながら通っていましたが、症状が日に日に悪化するため休養が必要になってきました。休養すれば退校になってしまうために、事故に遭わなければもらえるはずだった給付金(月10万円×5ヶ月)や職業訓練で得られるであろう能力を賠償してもらうことは可能でしょうか?職業訓練校はライセンススクールのため通信講座も行っています。得られるはずであった能力の補償として通信講座の受講料を支払ってもらうことはできるのでしょうか。1度退校してしまうと職業訓練に参加するのは最短でも2年後になってしまいます。保険会社では負担しますと言ってくれず、家事従事者として扱うとのことで5700円×通院日数で計算しますと言われています

相談者(ID:)さん

2014年05月02日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

1.職業訓練校に関する給付金について  事故を原因とする傷害により、職業訓練校に通学すること...

1.職業訓練校に関する給付金について
 事故を原因とする傷害により、職業訓練校に通学することが不可能となった(事故と通学不能との間の因果関係がある)場合には、職業訓練校に関する給付金額が損害として認められる可能性があります。
 ご相談者様の場合、事故からしばらくの間、無理しながらとのことではありますが、通学していたとのことですので、今後通院できなくなったことと、事故との間の因果関係が問題となる可能性があります。
 もっとも、追突による頸椎捻挫の症状のため、事故から数か月間出勤したものの、その後治療に専念するため休業した場合の休業損害が認められた例もあります。
 保険会社との間の交渉が難航することが予想されますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

2.通信講座の受講料について
 一般論として、追突による症状のため、通学を伴わない通信講座が全くできなくなるとまでは考え難いことから、通信講座の受講料に関する損害は認められないと考えます。

3.得られるはずであった能力の補償について
 自賠責の後遺障害が認定された場合には、逸失利益として認められる場合があります。逸失利益は、事故前(事故当時)の収入を基礎として算出します。
 ご相談者様の場合、事故当時無職とお察ししますので、事故時の収入を基礎とした場合、逸失利益が否定されかねません。このため、職業訓練校を卒業した場合の就職率や就職先の収入等を調査して、事故がなければ得られたであろう収入を主張立証する必要があろうかと思います。
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