後遺障害14級の慰謝料

交通事故
後遺障害

むちうち症の後遺障害が認められ14級9号に認定されました。
自賠責基準と弁護士基準での妥当な金額はいくらになるのでしょうか。
私に過失相殺はありません。

相談者(ID:)さん

2014年02月19日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

自賠責で後遺症慰藉料75万円、弁護士基準(いわゆる「赤い本」)では110万円です。そのほか逸失...

自賠責で後遺症慰藉料75万円、弁護士基準(いわゆる「赤い本」)では110万円です。そのほか逸失利益の請求も可能かと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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