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KL2020・OD・037
交通事故の示談は、誰がどのように進めても同じだと思っていませんか?
実は交通事故の示談金を増額させる方法があります。同じ交通事故でも、交渉次第で受けとれる示談金の金額が大幅に異なってくるので、ぜひとも知っておいてください。
今回は、交通事故の示談金を増額させる方法をご紹介します。
交通事故の示談金として適正な金額を受け取るために必要な知識は、他にも沢山あります。
以下より、交通事故の示談交渉で損をしないために、不足している知識があればご確認ください。
交通事故の示談に関する知識一覧 |
交通事故の示談金を増額させる方法 |
交通事故の示談金は、相手から支払われる「損害賠償金」の総額です。そして損害賠償金は、「どのような損害が発生しているか」と「それぞれの損害の評価額」によって決まります。
まずは「発生している損害」を見落とさずにすべて請求することが必要です。
たとえば治療費・付添看護費用・通院交通費・入院雑費・休業損害・入通院慰謝料が発生しているとします。この中で付添看護費用と交通費の請求を忘れてしまうと、その分示談金が減ってしまいます。
被害者が加害者の保険会社と交渉を行うとき、相手が付添看護費用などを入れずに示談案を提示してくるケースもあるので注意が必要です。どのような損害が発生したかを正確に把握して、発生した損害はすべて請求しましょう。
次に弁護士基準を使って計算することが重要です。
交通事故の賠償金算定基準には、自賠責基準と任意保険基準と弁護士基準の3種類があり、弁護士基準が最も高額となります。
弁護士基準で計算すると、慰謝料が他の基準より高額になることが一般的ですので、軽視できないポイントです。
弁護士基準で請求したい場合、示談交渉を弁護士に依頼するか、裁判を起こすのが近道です。
弁護士に示談交渉を依頼する方法と裁判をする方法を比べたら、弁護士に依頼する方ほうが手間も時間もかからず簡単です。示談金を増額させたいならば、まずは弁護士に示談交渉をお願いするのがよいでしょう。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、以下のような大きなメリットがあります。
まず、先ほどご紹介したように、「弁護士基準」が適用されるため、示談金が増額される可能性が高いです。
また「過失割合」も適正になりやすいという安心感もあります。
被害者が自分で示談交渉をすると、加害者の保険会社から過大な過失割合を押しつけられても気づかなかったり、反論できなかったりします。すると「過失相殺(被害者の過失割合によって損害賠償額が減額されること)」となり、示談金を減らされてしまいます。
納得が行かない場合、弁護士に依頼すると、法的な観点から適切な過失割合を提示してくれるので、過失相殺の度合いが小さくなり、結果的に賠償金が増額されます。
交通事故で重傷を負うと、被害者には後遺症が残ってしまう可能性があります。後遺症についてスムーズな補償を受けるためには「後遺障害認定」を受けなければなりません。被害者が自分で対応していると、思うような後遺障害の認定を受けられず、示談金を減らされてしまう可能性が高まります。
弁護士なら後遺障害認定に必要な知識やスキルを持っているので適切に手続きを進めて認定を受けてくれるでしょう。
交通事故後に示談金を受けとるためには、加害者の保険会社と示談交渉しなければなりません。示談交渉は被害者にとって、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
弁護士に任せてしまえば、すべて弁護士が対応してくれるので労力もかからず、精神的にも楽になります。
交通事故に遭ったとき被害者が受けとれる「慰謝料」はどのくらいになるのでしょうか?
交通事故の慰謝料は、発生した交通事故の内容によって大きく異なりますし、どの「基準」を使って算定するかによっても金額が違ってきます。
ここでは治療機関が半年の場合の慰謝料の相場を、3つの基準を比較してご紹介します。
自賠責保険基準とは、自賠責保険が保険金を算定するときに使う基準です。
自賠責保険は、もともと被害者に最低限度の補償をするための保険なので、計算された保険金の金額も低くなります。
通院6か月の場合、以下の計算式で慰謝料を算定します。
たとえば6ヶ月月(180日)のうち、実通院日数が80日であれば、慰謝料は4,200円×160日=672,000円となります。
実通院日数が100日ならば、慰謝料は4,200円×180日=756,000円となります。
関連記事:自賠責基準とは|請求できる保険金の額と損害賠償額を増やす方法
任意保険基準は各保険会社が自由に定められる基準なので、詳細は保険会社によって異なります。ただし、だいたいの相場があるので、ここでは概算値をご紹介します。
任意保険基準の場合、入院期間と通院期間とで慰謝料の金額が異なり、入院期間のほうが高額になります。治療期間半年の場合の慰謝料の相場は以下の通りです。
関連記事:任意保険基準とは|慰謝料の相場額と示談交渉を有利に進めるコツ
弁護士基準・裁判基準は裁判所や弁護士など法律のプロフェッショナルが法的に賠償金を計算するときに利用する基準です。
3つの基準なかで最も高額になることは説明した通りです。通院期間よりも入院期間の方が、慰謝料が高額になります。また軽傷の場合には、通常のケースの3分の2程度に慰謝料が減額されます。
治療期間半年の場合の慰謝料は以下の通りです。
入院した場合「軽傷」ではなくなるので、軽傷の基準は省いています。
以上のように、弁護士基準で計算すると、たとえ軽傷であっても慰謝料の金額が他の基準より増額されます。後遺障害が残った場合や死亡事故のケースなどではその差がもっと大きくなるので、示談金を増額させるには弁護士基準を適用することが重要です。
可能性はありますが、確実性はかなり低くなります。被害者が自分で示談交渉をする場合「弁護士基準」を押し通すことが困難なことがあります。加害者の保険会社に「裁判基準で計算してください」と言っても「うちの基準はこれだから」などと言われて任意保険基準を主張されてしまいます。それでも食い下がれば「弁護士に依頼するか裁判にしてください」と言われます。
結局弁護士基準を適用するには裁判をするしかなくなります。
粘り強く交渉をすれば、多少増額してもらえるかもしれませんが、弁護士基準を適用した場合ほどの増額はなく、差額は微々たるものでしょう。
弁護士に依頼すると「弁護士費用」がかかります。弁護士費用を上回る利益が見込めるケースでなければ、弁護士に依頼することで懐がいたんでしまうでしょう。
たとえば小さな物損事故や通院加療1ヶ月程度の人身事故などの場合、弁護士に支払う費用のほうが高くなってしまうこともあります。
だいたい通院加療6ヶ月程度の人身事故になると、弁護士に依頼するメリットが出てきます。
後遺傷害事故や死亡事故では弁護士に依頼すると差額が大きくなるので、弁護士へ依頼するのがおすすめです。
交通事故の示談交渉開始時期は、事故の種類によって異なります。
物損事故の場合には、車の修理費用の見積もりが出た段階で示談交渉を開始する例が多いようです。修理が不可能な場合には、車の時価の算定ができた時点からとなります。
人身事故で被害者がケガをした場合には、被害者が治療を終えて「症状固定」した時点から示談交渉を開始します。症状固定とは、それ以上治療を続けても改善しなくなった状態です。
症状固定となると、それ以上の治療は意味がないので治療を終了します。またその時点で後遺障害を含めた損害額が確定するので、示談交渉を開始できます。
後遺障害が残った場合には、その後に後遺障害認定を経てから実質的な示談交渉の話し合いを開始することが多いようです。
死亡事故の場合には、一般的に葬儀を終え、49日の法要も終了した頃から示談交渉を開始するケースが多く、
通常は保険会社から遺族に連絡が入ります。
交通事故で相手から受けとる示談金を増額させるには、弁護士に示談交渉を依頼する方法がもっとも簡単で確実です。一定以上の大きさの交通事故であれば、確実に受け取る示談金が増額されます。また弁護士費用特約を利用すると、1円も払わずに済むケースも多くなっています。
交通事故で示談交渉をするときには、一度、弁護士事務所で相談をしてみてはいかがでしょうか?
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