悪質な交通事故の慰謝料と増額の対象について
はじめまして。
先月、交通事故の被害者となりました。
・事故発生状況
赤信号で停車中に前の車が突然バックし追突
その後、急発進し対向車線を逆走し赤信号無視して逃走
事故の瞬間はドライブカメラに記録
※加害車両が突然バックしてきた理由は前の車と既に追突事故を起こしており、車を左へ寄せるためとのことです。前の車との事故は物損事故で済ませたようで警察が別の事故として扱っています。こちらは、体に痛みや痺れが発生し人身事故(ひき逃げ事件)として扱っています。
・症状
外傷性頭頸部症候群
腰椎挫傷
・その後
人身事故の届け出後、警察の聞き取りで無免許・飲酒運転であることが判明
加害者も任意保険には加入
加害者からはメールと電話で簡単な謝罪、近々直接謝罪するとのことがあったものの連絡なし
・現在の状況
上記の症状で整形外科に通院中(週2ペースの通院)
今日で治療期間1ヶ月が経ち、今のところ全治療期間は2ヶ月または3ヶ月を予定
芸術・芸能系のフリーランスで変えのきかない仕事のため休めず、スケジュールを調整しながら可能な限り通院しています。
はじめての事故でわからない点を調べながら、ここまで進めてきました。
今後、症状固定または治療終了後に示談となるかと思いますが、上記のような症状の場合、慰謝料の目安はどの程度になりますでしょうか?
また、飲酒・無免許・ひき逃げ・逆走・信号無視など悪質事故である場合、慰謝料増額はどの程度見込めますか?おおよその目安があれば、教えていただきたく思い投稿しました。
示談は弁護士特約を使用し行います。
相談者(ID:2856)さん
弁護士の回答一覧
慰謝料は入通院に伴う慰謝料と後遺障害等級を受けたときの慰謝料があります。 自覚症状のみで短期...
自覚症状のみで短期で回復固定する頚椎捻挫事案ですと、前者のみの慰謝料となります。
金額は2か月通院で35万円前後、3ヶ月通院で50万円前後が調停や裁判になった場合の基準です。短期の場合週に2通院なら通院期間全期間で算定することもありますが、示談ですと実通院×3で計算することもあります。
半年以上通院して後遺障害が残る事案ですと、頸椎捻挫の場合は画像等の他覚所見のあるケースで12級、そこに至らないまでも医学的説明が十分に可能な事情が揃っていれば14級です。前者の慰謝料は裁判基準で290万円、後者の慰謝料は110万円です。示談なら2割減くらいまでは下がることがあります。
悪質事案での増額は裁判ですと1割程度増額されることはありますが、示談では裁判基準を超えての増額は難しいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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加害者は、右鎖骨遠位端骨折
被害者が、勤務中ということもあり、この場合の損害賠...
はじめてお便りを致します。
何卒、下記内容についてご所見いただければ幸いです。
記
①昨年7月当方:原付バイク、加害者;車
信号右折中に追突されました。
②過失割合 100%加害者
③怪我の状況
外傷性頚部症候群・両手関節挫...
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