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KL2020・OD・037
人身事故と物損事故の違いを一言で表すなら死傷者の有無です。死傷者が出た交通事故は人身事故、モノが壊れただけの交通事故は物損事故として扱われます。
ただ、事故直後に目に見て分かる負傷がない状況だと被害者が自分で申し出ないと、身体が痛むにも関わらず物損事故として処理されるのでご注意ください。物損事故では人身損害の補償が十分に受けられず損をしてしまう可能性があります。
この記事では人身事故と物損事故の違いや物損から人身への切り替え方についてご紹介するので、どちらの事故処理にするべきか悩んでいる場合はぜひ参考にしてみて下さい。
目次
まずは人身事故と物損事故それぞれの特長をご紹介します。両者の主な違いは損害の補償範囲です。
物損事故とは、死傷者はなくモノが壊れた被害だけの事故です。車両がグチャグチャで廃車は免れられない被害もボンネットに少しかすり傷がついた程度の被害も、死傷者がいなければ全て同じ物損事故として扱われます。
また、道路上での事故だけでなく家や電柱に突っ込み車両以外を破損させた場合も、同様に物損事故として扱われます。
物損事故で問われる責任は物損に対する損害賠償のみです。加害者は壊したモノさえ弁償すれば足り、これ以外の刑事責任や行政責任は問われないのが通常です(別途道交法に違反していれば別ですが。)。
人身事故とは、死傷者が存在する交通事故です。頭をぶつけてコブができたり肩を強く打ち付けあざができたりなど、身体に少しでも痛み・外傷が生じていることが客観的に認められれば人身事故として扱われます。
事故直後に救急車を呼ぶ必要があるなど、他者から見ても負傷が明らかである状態なら自動的に人身事故として処理されますが、それ以外の状態であれば警察に病院の診断書を提出して切り替え手続きを行うのが一般的でしょう。
人身事故で問われる責任は、物損の賠償だけでなく、死傷結果に対する賠償責任、免停などの行政責任・罰金や懲役などの刑事責任です。
人身事故と物損事故ではこのような違いがあります。交通事故の被害者になって少しでも体に異変を感じたなら、たとえ目に見える傷害が無くても人身事故で処理すべきだと考えられます。
こちらでは、被害者が人身事故で処理すべき理由をお伝えしていきます。
物損事故の損害はモノの修理費用であるのに対し、人身事故での損害は下表のような内容です。人身事故扱いにしなければこれら補償を受けられないというわけでもありませんが、きっちり請求するのであれば人身事故扱いにしてもらうべきでしょう。
【人身事故で請求できる代表的な損害賠償】
損害賠償 |
概要 |
負傷を治療する際の治療費や通院の交通費など |
|
入通院が必用な負傷を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料 |
|
療養中に仕事を休んでいる時の収入の保障 |
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後遺症を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料 |
|
後遺症によって減った将来の収入に対する損害賠償 |
物損事故では自賠責保険の適用がないのが建前です。そのため、物件事故扱いになっている場合には、自賠責の保障を受けるためには人身事故証明書入手不能理由書が必要となります。
人身事故では事故現場に警察が駆け付けたら、事故状況の詳細を記録した実況見分調書を作成してもらえます。これは示談交渉や裁判で揉めた場合に、後から事故の状況を判断する際に極めて重要な書類です。
物損事故の場合そもそも実況見分調書が作成されないため、事故状況で揉めた場合に証拠がないということはよくあります。
そのため、後々に加害者との問題が発生した際にスムーズ解決できるよう備えておきたいのであれば、人身事故に切り替えた方が良いと言えるでしょう。
人身事故で処理をされると損害賠償を支払うだけでなく、行政処分と刑罰を受けなければいけないので、物損事故よりもはるかに加害者への処罰が重くなります。最悪だと免許取消しとなり、また有罪となって前科がつく可能性もあるでしょう。
そのため、加害者は被害者の負傷が軽いと「なんとか物損事故として処理してくれないか」と頼み込んでくるケースも珍しくありません。
しかし、上記で紹介した通り人身事故に該当する事故を物損事故で処理するのにはリスクがあります。普通はないと思いますが、加害者の処罰を軽くしてあげたいという気持ちがないのであれば、基本的に申し出は断るようにして下さい。
交通事故後に病院で検査を受けたらその診断書を警察署に提出すれば人身事故への切り替えが可能です。事故当日から遅くても7~10日以内には診断書を提出しに行きましょう。
明確な提出期限が定められているわけではありませんが、事故発生から時間が経ち過ぎてしまうと怪我と事故の因果関係が認められず、診断書を提出しても人身事故への切り替えが出来なくなってしまうのでご注意ください。
もし診断書の提出が遅れてしまい警察から人身事故への切り替えを認めてもらえない場合は、加害者の保険会社に人身事故証明入手不能証明書を提出しましょう。
人身事故証明入手不能証明書とは、人身事故なのに人身事故証明書が取得できない状態であることを証明するための書類です。保険会社から申請書を取り寄せ理由を記載して提出を行い、その内容が認められたら人身事故としての損害賠償請求ができます。
保険会社に人身事故証明入手不能証明書を提出しても人身事故だと認めてもらえない場合は、裁判を起こして人身事故の被害を受けたことを証明する必要があります。
裁判で自分の主張を認めてもらうには法律に基づき根拠ある訴えをしなければいけません。ただ、法律に精通していない一般人には難しいので、もし裁判を起こす場合は弁護士依頼を検討した方が良いでしょう。
裁判を検討する場合には、弁護士費用と人身事故への切り替えで自分が得られる損害賠償を比較して、裁判を起こした方が得になるかどうかを事前にちゃんと確認しておく必要があります。
弁護士費用特約に加入している場合は保険会社から弁護士費用を負担してもらえますが、弁護士費用特約がない場合は法律相談で弁護士に損害賠償の見積もりを出してもらい、アドバイスを受けてから裁判を起こすかを検討していきましょう。
【弁護士の裁判費用の相場】
【裁判】 |
着手金 |
報酬金 |
着手金あり(経済利益額0~300万円) |
経済利益額の8% |
経済利益額の16% |
着手金あり(経済利益額300~3,000万円) |
9万円+経済利益額の5% |
18万円+経済利益額の10% |
着手金あり(経済利益額3,000万円~3億円) |
69万円+経済利益額の3% |
138万円+経済利益額の6% |
着手金あり(経済利益額3億円以上) |
369万円+経済利益額の2% |
738万円+経済利益額の4% |
着手金なし |
無料 |
20万円+報酬額の10% |
関連記事:交通事故にかかる弁護士費用の相場|費用の節約法と依頼先を選ぶコツ
人身事故の切り替えに限ったことではありませんが、裁判の結果は依頼する弁護士の力量が大きく影響します。そのため、交通事故分野の経験が乏しい弁護士に依頼をしてしまうと失敗してしまうリスクが高くなるのでご注意ください。
プロ野球選手にポジションがあるように弁護士にもそれぞれ得意とする分野があります。裁判が成功する確率を少しでも高めたいのであれば、交通事故の法律問題を解決した経験のある弁護士へ依頼するようにしましょう。
ネットで『交通事故 弁護士 〇〇(地域名)』と検索をして近隣の弁護士を探してみたり、法テラスなどの無料法律相談サービスで弁護士を紹介してもらう方法がおすすめです。
被害者の目線で判断するのであれば、物損事故ではなく人身事故で処理をするべきです。あえて物損事故で処理をするメリットは何もありません。
人身事故か物損事故かによって被害者への保障内容は天と地と言って良いほど大きく変わるので、加害者が知り合いなど特別な事情がない限りは、基本的に人身事故への切り替えを検討するようにしましょう。
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