これは侮辱罪に問われますか?

インターネット
名誉棄損

先日ネット恋愛のお相手とお別れをしました。
ネット恋愛といっても会ったことはなく、付き合おうと言ってくる相手に私は付き合うにしても会ってからね、とも言ってありました。(以後相手をAとします)
そんなやりとりをして数ヶ月経った後、また別の男性から私は付き合って欲しいと言われました。これもネットです。(この人は以後Bとします)
私はこの人には好きにしたら、と返事をしてしまったので交際していたという認識でいいと思います。
この人とお付き合いしたのは1ヶ月程度ですが、Aの気持ちを知っていたのに浮気まがいのようなことをしてしまいました。Bと別れた後も私は冷めていたはずなのに寂しさをAで埋めようとしましたが、向こうは冷めており、私は「Bが私に言い寄ってきたけど嬉しくなかった」などと嘘をついてAにまた振り向いてもらおうとしました。
話し合いが何度かありAがやっと振り向いてくれたのですがその頃には私は更に冷めており、鬱陶しいと感じるようになっていました。
Aは最初の頃から私の処女やそういったことばかりを気にしていて、通話中に「処女がほしい」と言ってきたり、性器を見たがったり見せたがったりしました。
そのせいもありAのことを完全に嫌いになってしまいました。
それを言い出せずにだらだらと付き合ってもいない微妙な関係を続け、つい先日私の友達がAに私の端末からAにもう連絡しないでほしいという旨のメッセージを送りました。
向こうも薄々気づいていたと言った内容を返信してきたのですが、私が今までこらえてきた分「死ね」とだけ返信して相手をブロックし、連絡先も消去してしまいました。
向こうはそれに逆上してしまったようで私の友達に「あいつクソだわ」というメッセージを送ったり、ツイッターで「惨めな人生を送ってください」「2度と俺の前に現れるな」などという投稿をしていたのですが、彼と私の共通の知り合いから「Aがあなたを名誉毀損、侮辱罪で訴えようとしてる」と言われました
侮辱罪は公の場で相手の社会的信用を落とすような発言をした場合に当てはまるとききました。私が彼の愚痴を言ったのはツイッターの鍵がついた非公開のアカウントとBや私の友達との会話程度です。私は罪に問われてしまうんでしょうか。
相手が性的な発言をしてきたことは罪に問われないのでしょうか。
Aは私の行動の矛盾についてBを証言人に選んだようです。BがAのことを悪く言っていた場合はどうなるんでしょうか。

相談者(ID:5558)さん

2019年06月05日

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