盗撮動画販売被害(許可ありと嘘記載)

インターネット

金曜日に警察の方から去年の9/9日に盗撮をされ、売られていたと聞きました。

調べたところ下着・全身・顔の写った動画が1ダウンロード500円で販売されていました。

再生回数は2800回ほどとサイトに載っていました。
また、 『モデルであり承諾を取って動画を取っている』という嘘の文言で掲載されておりました。

1 この場合名誉棄損か侮辱罪で訴えることは可能でしょうか。
動画は警察が取り締まり削除されましたが検索や動画紹介のページは消えておらず、ヤフーやグーグルの画像検索にも今もヒットします。
被害者は1200人、男は無職で動画を販売して生活していたそうです。犯人は捕まりましたが、被害者の特定があまりできていないのが現状らしいです。
腹立たしく殺したいくらいムカついていますが、月曜日にようやく
被害届を出してきたところです。

2 警察から被害届の提出は促されて書きましたが、告訴状?は自分から申し出をするのでしょうか?
慰謝料を請求するつもりです。(示談金に関して何も言われていないので)
盗撮の慰謝料や示談などの相場は15万から80万と見ましたが
ネットで販売されていたとなると高額になるというページなども
見ましたが具体的な数字は分かりませんでした。
どのくらいになるのでしょうか。

3 売られた金額500円×再生回数2800回の144万円と、慰謝料で、少なくても合計150万ほどは
請求したいのですがこれは不当請求というか無理な額でしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年09月13日

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ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご相談拝見させて頂きました。 司法手続には、刑事と民事の2種類があります。 刑事手...

ご相談拝見させて頂きました。

司法手続には、刑事と民事の2種類があります。

刑事手続は、犯罪を行ったと疑われる者を、警察・検察が捜査・訴追し、裁判官が裁くというものです。相談者様が提出された被害届はこちらの手続に関するものです。

それに対して、民事手続は、被害者が加害者に対して、こうむった損害の賠償を請求するものです。民事訴訟は、当事者(相談者様)が訴訟を起こさなければなりません。したがって、相談者様が相手から賠償を受けたい場合、民事訴訟を行う必要があります。

民事訴訟の内容について、今回のケースは、「プライバシー権侵害を内容とする不法行為に基づく損害賠償請求」であると思います。

そして、損害額ですが、具体的にどのような状況の映像であるかによって異なってくるとは思いますが、150万円が高すぎるということはないと思います。

また、被疑者(犯人のことです)が、刑事手続において有利に進めるために示談を申し出てくることが十分考えられますが、刑事で示談をすると民事に影響が出てしまいますので慎重な対応をなされることを強く勧めます。

法的に満足のいく解決を目指す場合、不法行為法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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