ネットでのハンドメイド販売活動トラブル

インターネット
著作権侵害

SNS上でごく一部の人に同業者の作品Bが既存のAの作品を小さく作り替えたのかな、という軽い感じ(相手の名前も名指ししてません)で投稿したところ、本人に知らせた人がいて怒っているようです。
既存のAがもともとアレンジ可能なのか作品Bがその人のオリジナルなのかはわかりませんがこちらは訴えられることはありますか。
ちなみにごく一部の人流した私の投稿をスクショされて関係ない他者に見せるのは違法ではないのでしょうか?

相談者(ID:18651)さん

2020年08月04日

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お相手の方の社会的評価を下げるようなものでなければ名誉毀損は成立しません。 「作品」というも...

お相手の方の社会的評価を下げるようなものでなければ名誉毀損は成立しません。
「作品」というものがどういうものかはわかりませんが、ハンドメイドの手芸品
であれば、特に著作権侵害ということにもならないでしょうから、問題は無いと思います。
(例えば、「絵画Aが絵画Bの盗作である」といったものであるなら、やや問題かと思いますが。)

投稿をスクショして他人に見せる行為については、私的使用の範囲(数人見せるなど)であれば
特に問題ないと思います。
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