著作権侵害について

インターネット
著作権侵害

よくインターネット上にある動画(野球やサッカーなど)の切り抜き集のようなものがありますが、それ自体が著作権違反だとは思います。
そこで質問なのですが、仮に違反者Aが切り抜き集をアップロードしたとして、その動画には著作権があたえられるのでしょうか。
また例えば、違反者Aが作った切り抜き集をそのまま違反者Bコピーしてアップロードした場合、元々の著作権違反をAがしている作品のため、違反者Bは権利元(DAZNやTV局)から訴えられる可能性はあると思いますが、違反者Aには訴える権利はあるのでしょうか。

相談者(ID:7675)さん

2019年08月02日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

仮に素材が他人の著作権を侵害しているものであったとしても、その素材を独自の感性と工夫で、独創的...

仮に素材が他人の著作権を侵害しているものであったとしても、その素材を独自の感性と工夫で、独創的に編集をして、著作権を侵害して集めた素材の価値を超越するような文化的な価値を生み出すに至っているとすれば、それはそれで編集著作物として著作権が与えられる可能性はあると思います。
そのような場合であれば、違反者Aも違反者Bを訴えることができます。

しかしなかなかハードルは高くて、ただ単に名場面を集めただけでは何ら独自性はないとされるのが普通です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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