建物明け渡し裁判における被告の連帯保証人の出廷

不動産トラブル
管理会社トラブル

賃貸アパートの入居者です。
以下の訴訟を起こされました。

1.建物明け渡し請求
2.未払い賃料の支払い請求

1の被告人は私です。
2の被告人は私と連帯保証人です。

1については争うつもりです。
2については応じるつもりです。

この場合でも、連帯保証人は裁判に出廷したほうがいいでしょうか?
もしそうでしたら、その理由も教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

相談者(ID:21002)さん

2021年12月26日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

訴訟を提起されたのに、答弁書などの書面も提出せず欠席をしたら、自動的に相手の請求を認めたことと...

訴訟を提起されたのに、答弁書などの書面も提出せず欠席をしたら、自動的に相手の請求を認めたこととされ敗訴判決を受けてしまいます。
ということは、大家側は連帯保証人に対していつでも強制執行を申し立てることができるということになるわけです。
あなたが大家との和解により分割支払をするおつもりなのだと思いますが、連帯保証人との間で和解をしたわけではないので、あなたが支払をするのとしないとにかかわらず、差し押さえるべき財産が連帯保証人にあると思えば、その申立をした方が手っ取り早いということにされてしまいます。
とはいえ、連帯保証人にとって、差し押さえられて困るようなものは何もないというのであれば、放置しておいても構いませんし、あなたが未払家賃を一括支払できるというのであれば、それ以上に連帯保証人に迷惑を掛けることにはならないわけですから、出席せずとも支障はありません。
しかしそうでない限りは、連帯保証人にも出席して頂く必要がありますし、もし出席が難しいようであれば、弁護士に依頼して代わりに対応して貰うことにする必要があります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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