日照権が阻害された時に請求できる補償と損害賠償請求の方法

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
日照権が阻害された時に請求できる補償と損害賠償請求の方法

日照権は法律や条文で明記されていません。また、建設業者側は建築基準を守っている、また日影となる部分が他人の敷地内ということもあり、一目でわかるもではありません。なので、こちらから主張しなければ相手から補償されるという可能性は限りなく低いです。

ずっと確保できていた日照が阻害されるのは気持ちがよくありませんし、簡単に納得できるものではないでしょう。そこで今回は、どのようにしたら補償金や損害賠償などを請求できるのか紹介します。

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 日照権が侵害される時に請求できる補償の種類

 日照権が侵害される時に請求できる補償の種類

日照権を侵害された場合どのような補償等を請求することができるのでしょうか。

損害賠償

日照権とは日当たりを確保する権利であり、その被害の程度により損害賠償を請求できることがあります。日照が阻害された場合の損害賠償の相場は30~100万円とされていますが、被害の大きさなどによっては500万円になることもあります。

(参照元:東京地判平成17年2月22日|慰謝料算定の実務|ぎょうせい)

損害賠償の支払いを認められた判例

損害賠償・撤去請求事件 平成14年3月28日

概要

植木の枝葉の越境の対策として、被告が板塀を設置したことに対し原告が、風通しや日光の阻害を理由に損害賠償と、板塀の撤去を求めた。

判決

10万円の損害賠償の支払いと、板塀の撤去の請求を認めた

損害賠償請求事件 平成15年8月28日

概要

2棟の14階建てマンションの近隣住民である原告らから、日照阻害を理由に損害賠償を求められた。

判決

10~100万円の損害賠償の支払い

(参照元:東京地判平成17年2月22日|慰謝料算定の実務|ぎょうせい)

高額な損害賠償を認められた判例

損害賠償請求事件 平成15年7月16日

概要

15階建て分譲マンションの隣地に5階建てビルを所有し、その一室に住居する原告が日照阻害を理由に損害賠償を求めた。

判決

被害が大きく、ビルを建てるときの交渉が不誠実であったため350万円の損害賠償の支払い

損害賠償・建物の一部撤去の請求 平成15年1月21日

概要

被告A(建築主)が建築した6階建てマンションの隣地に居住する原告が、以前行った和解の内容の違反を理由に損害賠償の支払いと建物上部の一部撤去を求めた。なお、建築請負業者のBと所有権のあるCも被告した。

判決

  • 被告A、Bが500万円の支払い
  • 被告A、B、Cの連帯で100万円の支払い
  • 撤去は棄却

(参照元:東京地判平成17年2月22日|慰謝料算定の実務|ぎょうせい)

撤去

すでに完成した建物の一部の撤去を求めたり、工事中なら計画を変えさせたりすることができる場合があります。また、上記の一番最初の事例では板塀の撤去は認められていますが、最後の判例の一部撤去は認められていません。

これは撤去したとき相手に過剰な負担がかかる場合は認められないということです。その代り、賠償金が高くなる可能性があります。

工事の迷惑料

迷惑料はよく聞きますが、迷惑料とは義務ではないので必ず支払われるものではないのです。「迷惑しているから迷惑料を払え」などと言ってしまうと恐喝罪等になりかねません。

ですが、建築請負業者の働き方により、家の物が壊れたり汚れたりした場合は器物損壊罪などに該当するので、損害賠償などを請求できる可能性があります。

また騒音や粉じんの被害がひどい場合も損害賠償を請求できる可能性があるので、まず弁護士に相談してみましょう。

損害賠償や撤去の請求方法

損害賠償や撤去の請求方法

どのように損害賠償や撤去などを請求したらよいのでしょうか。ここでは裁判と民事訴訟の違いをまとめました。

民事調停と民事訴訟の違い

民事調停

民事調停とは訴訟に並ぶ紛争解決の手続きで、訴訟と違い話し合いで調停委員や裁判官と共に、円満解決することを目的にしています。民事調停は通常、簡易裁判所で行われ、手続きは非公開です。

申し込みの窓口には民事調停に関するリーフレットやよくあるトラブルに応じた定型申立書があり、手続きや記載方法の説明も窓口でしてくれるので、法律に詳しくなくても安心して利用できます

解決までの時間が訴訟よりも短く、手数料は損害賠償額が10万円までなら申立ての手数料は500円です。また合意があれば建物の撤去もできます。

調停委員とは

一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識(建築の場合は1級建築士など)持つ人、地域社会に密着し幅広く活動してきた人、の中から選ばれます。原則として40歳以上70歳未満の人が選ばれます。

また調停委員は非常勤裁判所職員であり、実際に担当したものの処理状況を考慮して手当てや必要だった旅費や日当が支給されます。

民事訴訟

民事調停と違い、裁判官が法廷で双方の言い分を聞きながら、証拠などによって法律によって紛争を解決させます。また判決内容や和解内容により強制執行を申し立てることができるのです。

簡易裁判所の訴訟手続きでは、一般の意見を反映させるため、良識のある一般市民から司法委員を審理に立ち会わせ、意見を聞きます。民事訴訟は途中で話し合いに移行させ、和解させることができます。

司法委員とは

毎年あらかじめ地方裁判所が「司法委員になるべきもの」というのを選任しています。どのような人が選ばれるのかというと、社会人として良識があり、法律知識の有無は関係なく、地域に詳しい人や医学や不動産の専門的な知識を持っている方も選ばれています。

司法委員は裁判官が和解を試みた時に社会経験や知識を活かし裁判官に意見を述べ和解の補助をします。また司法委員の意見はあくまで意見なので最終的には裁判官が判断します。

建築紛争調停

建築紛争調整とは、当事者同士で話し合い解決に至らなかった場合に都道府県や市が行ってくれる仲介制度のことです。この制度は無料で受けることがますが、損害賠償の請求など金品請求はできません

紛争解決センター

紛争解決センターは弁護士会が行っているもので建築紛争調停よりも法的なものになります。話し合いに方が入り手続きをすれば強制執行することが可能です。

隣地マンションなどの工事に対して迷惑料を請求できるケースもある

隣地マンションなどの工事に対して迷惑料を請求できるケースもある

迷惑料は義務ではなく基本的に払われることはないと最初に説明しました。ですが程度によっては民事調停などにより、迷惑料又は損害賠償として請求できる場合もあります。では、どのような場合に可能になるのでしょうか。

迷惑料が発生するケース

発生するケースは様々です。例えば、受忍限度を超えている騒音や粉塵・振動・敷地内の勝手な侵入・塀など自分の所有物であるものに汚れや破損・違法駐車等です。騒音や振動はできたら、しっかり数値をはかりましょう。

その数値が市町村などで決められている数値を超えていたら損害賠償や迷惑料をもらえる可能性が高くなります。また、精神的な負担を負った場合、病院などの領収書なども取っておきましょう。

迷惑料の請求の方法

簡易裁判所で民事調停を行いましょう。業者への対応を間違えてしまうと、恐喝や脅迫などにとられかねません。なので、迷惑料を請求する場合、簡易裁判所に行き調停の中で話し合いましょう。

マンション建築被害の相談先

マンション建築被害の相談先

マンションの建築中に受けた被害はどこに相談すればよいのでしょうか。ここでは相談先を紹介します。

市町村の建築指導課

ここは建築確認などを行っています。相談料は無料で、被害によっては立ち入り検査などもしてくれる可能性があります。所轄の市町村に連絡してみましょう。

国土交通省建設市場整備課(03-5253-8111)

ここは、建設業者などの指導など建築に関して行っている課になります。いきなり慰謝料はと思われる方はこちらに相談してみると解決につながるかもしれません。

まとめ

被害が大きく確実なのでしたら一度弁護士に相談や、民事調停を行うのはとても有効な手段です。またマンション建設時に業者の対応が悪い場合、一度役所などに相談することも可能です。被害の範囲が広い場合は同じ境遇の人と協力することも一つの手段になります。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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編集部

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