原状回復請求書の妥当性

不動産トラブル
管理会社トラブル

2年間、1Kの新築に住居しましたが先月退去しました。
敷金礼金は無料で、あらかじめ賃貸借契約書にて退去時3万円のハウスクリーニング費用の請求(32400円)と鍵交換代(21600円)の請求がある旨は契約済みでした。
退去時、故意に傷をつけてしまったクロス以外にも、「黒い点が広範囲にまばらについている(16500円)」「フローリングに汚れが付着している(15340円)」との指摘がありました。
その際、確かによごれはあったのでサインをしました。
後日、原状回復日請求書が届き、追加で62554円の請求がありました。
その時初めて調べて知ったのですが、原状回復の定義は、賃借人が費用負担すべき部分は、故意や過失、または通常の使用を超えるような乱暴な使い方などで損耗・毀損したものであると思います。
問い合わせたところ、「黒い点が広範囲にまばらについている(よく見ないとわからない)」「フローリングに汚れが付着している(カーペットを置いていた部分)」汚れについて、ハウスクリーニングで落ちなかったため通常でつく汚れでないと判断し、原状回復費として請求したと管理会社からは返答されました。
私としては、管理会社指定のハウスクリーニング業者がどこまで試してクロス張替えに至ったかもわからないし、ハウスクリーニングを故意や過失、または通常の使用を超えるような乱暴な使い方などで損耗・毀損したものであるかの判断材料になるのかが疑問です。私自身通常範囲を超えるような乱暴な使い方などの覚えは該当部分に対してありません。
ハウスクリーニングで判断するのが妥当かどうか教えていただきたいです。

相談者(ID:4742)さん

2019年05月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ハウスクリーニングをして落ちなかったから賃借人が負担すべき損耗であると判断するのは、やっぱり無...

ハウスクリーニングをして落ちなかったから賃借人が負担すべき損耗であると判断するのは、やっぱり無理があると思います。
あくまでも基準は、賃借人が普通に居住の用に供しているだけでも、普通に汚れてしまったり傷んでしまったりした場合には、賃借人に原状回復費を負担させることはできないけれども、普通に居住の用に供していれば壊れるはずのない壊れ方をしていたりしたときに、賃借人の故意または過失による損耗であるとして賃借人が原状回復費の負担をさせられるということになります。
部屋にカーペットを引くのは通常のことですし、カーペットを引いていたところに痕が残ってしまったりすることはどうしようもないことです。クロスの黒い点については、原因はよくわかりませんけれど、逆に言うと原因のわからないものについて、賃借人に責任を負わせることはできないはずです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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