債権の取り立て

相続
相続放棄

先日質問をしたのですが言葉が足りず違う意味でとらえられたようなので。
父が亡くなってからも家の名義を父のまま変更しないでいました。先日兄が亡くなり負債が多いので相続放棄をしようと考えましたが、家の権利は私と兄に半分ずつあることから放棄しても家は売らなければならないといわれました。今からではどうすることもできないのでしょうか?どうにかして家を売らずに遺産放棄することはできないでしょうか?ちなみに父が亡くなってから約8年間私が一人で住み固定資産税も私が払ってきました。

相談者(ID:13028)さん

2019年11月25日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

昨日回答した弁護士の伊藤と申します。 私が思い違いをしていたようで申し訳ありませんでしたが,...

昨日回答した弁護士の伊藤と申します。
私が思い違いをしていたようで申し訳ありませんでしたが,貴女が置かれている状況・事実関係が明確に把握できません。

1 お父さんの相続人は,あなたとお兄さんで他にはいないということですか。
2 お父さんの遺産の分割は,未了ということですか。
3 お兄さんの相続人は貴女だけですか。

1~3の回答が全て「はい」ならば,お兄さんの相続放棄をすることで,お父さんの遺産分割も未了のままになります。
「家」の名義がお父さんであっても,お兄さんは,お父さんの相続分を有するため,抽象的には,「家」の持分を有していることになります。

貴女が相続放棄して,お兄さんの相続人が誰もいない状態になれば,お兄さんの財産は誰にも管理されません。権利行使されることもありません。
そうであるならば,貴女は,今のまま維持費を払いながら「家」に住み続けても事実上は問題ないでしょう。
ただし,これは,お兄さんの「相続財産管理人」がいない場合です。

お兄さんの債権者の申立てで,家庭裁判所が相続財産管理人を選任すれば,貴女と相続財産管理人との間で,お父さんの遺産分割について話し合うことになるのではないかと思います。その場合は,最終的に,貴女が相続財産管理人から,お兄さんの「家」の持分を買い取る形になるのではないでしょうか。

結論として,相続放棄をすると,「家を売らなければならない」わけではない,と思います。
固定資産税を支払ってきたかどうかはこの問題に関係ありません。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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