遺産分割協議書について
3年前に亡くなった父の遺産について相談せて頂きたく存じます。
相続人は兄弟2人。遺産は土地、建物、及び株式です。
株式についてはすでに兄弟で相続済みです。
土地と建物については亡くなった父と兄が同居しており、亡くなった後も兄が住み続けています。
兄から提示された遺産分割協議書の内容についてアドバイスを頂ければ幸甚です。
・相続人は兄とする。ただし、代償分割で土地と建物の売却価格の半分を代償金として弟に支払う。
・具体的な金額を明記する。
(不動産屋の査定額が3,000万円のため、その半分の1,500万円を弟に代償金として支払うと明記する。
<疑問点及び懸念事項>
・売却前の土地、建物に対して、具体的な金額を記載しなければならないのかどうか?
・確実に代償金の支払いをさせるために、遺産分割協議書に期日を設定すれば
何らかの拘束力はあるのかどうか。
・万が一、支払いが滞った場合、遺産分割協議書に支払われなかった際は財産を差し押さえる等、明記すれば効力はあるのかどうか。
・すでに相続済みの株式は遺産分割協議書に「相続済み」の旨を記載する必要があるのかどうか。
・仮に共有名義にした場合のメリット、デメリットがあればこう教示ください。
以上、宜しくお願い致します。
相談者(ID:13082)さん
弁護士の回答一覧
まずお兄様から提示された遺産分割協議の骨子には何の問題もありません。 また売却しないうちに金...
また売却しないうちに金額を明記しなければならないのも当然で、土地、建物の価値を適正に査定した上で、具体的に金額を書いておかないと、あなたに支払うべき代償金の金額も決まらないからです。
問題は1500万円の決済方法についてです。
普通であれば、代償金が支払われたのと引き換えに移転登記手続きをするという段取りをしておくことで、代償金の支払を確実にするのですが、分割支払などであれば、確かに完済されたときに初めてお兄様名義に相続登記をするというわけにもいきません。
そういうことならば、遺産分割協議書について公正証書も併せて作成すると良いのではないでしょうか。
公正証書は金銭の支払に関する条項については、裁判所での調停調書や審判と同じように、約束違反があって支払が滞れば、強制執行ができるようになります。
公正証書にするのでなくて、普通の遺産分割協議書に差押をする旨、明記しても、実際に差押をすることはできませんので公正証書を作成することをおすすめします。
共有名義にするのは何一つメリットはありません。今は兄弟仲も良好なようですので問題はないかも知れませんが、もし兄弟仲が険悪になってしまうと、ことあるごとにその土地、建物のことで喧嘩になります。
絶対に共有などにしてはいけません。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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