相続放棄した建物の借地代

相続
相続放棄

昨年亡くなった父が借地に工場を建てていて、父が亡くなった時に(借金があった為)家族全員相続放棄しました、工場は抵当権付きですが、現在も登記簿上所有者は父です。現在は使用されず、そのままで、抵当権者の動きもありません。
地主さんは地代をくれればそれでいいと言うことなので、昨年は支払いましたが、この先はもう払えないという事をどう伝えれば良いか悩んでいます。
地主さんは父と母の昔からの知り合いなので、なるべく迷惑をかけない様にしたいのですが、相続放棄しているので、何も出来ない状態です。
担保権者に地代を払って貰う等良い方法ありませんか?
また、地代未払いと言うことで建物が地主の自由に扱える様にはなりませんか?

相談者(ID:11148)さん

2019年10月18日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相続放棄をしたのですから、地代の支払はできない旨、遠慮なく伝えればよろしいかと思います。 あ...

相続放棄をしたのですから、地代の支払はできない旨、遠慮なく伝えればよろしいかと思います。
あとのことは、地主さんがお考えになることです。
それでも、もし地主さんが何とかして欲しいと言われるのであれば、相続人がいない遺産を管理するための相続財産管理人の選任を申し立てればよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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