生前贈与について

相続
生前贈与

初めまして。
生前贈与についてご相談があります。

母が亡くなる前に
“XXちゃんの銀行口座に
100万円入れて来て欲しい”
というので入れて来ました。

XXちゃんは母から見て孫で
私からは姪にあたります。

その100万円は相続の対象となりますか、
要は相続人2人の間で50万づつもらう
という請求はできるのでしょうか?

ただ、母に言われて私が振り込んだ、
ということを証明するのは
銀行で書いた用紙を辿るしか
ありませんが、私が入金したこたは
証明できます。

宜しくお願いします。

相談者(ID:8400)さん

2019年08月22日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

100万円を受け取ったXXちゃんは、相続人でしょうか。 つまり既にその親、あなたのご兄弟はお...

100万円を受け取ったXXちゃんは、相続人でしょうか。
つまり既にその親、あなたのご兄弟はお亡くなりになられていますか?
もしXXちゃんが相続人であるならば、100万円は、相続分の先取りであるので、他のお母さまの遺産に計算上100万円を加算して、それぞれの相続分を計算し、XXちゃんについては、そこからすでに受け取った100万円を差し引いた金額を改めて相続できるという計算をします。そのような計算のことを持ち戻し計算と言います。
しかしXXちゃんの親がまだ健在で、XXちゃんが相続人でないのであれば、その100万円は持ち戻し計算をする必要もなく遺産の対象とはなりません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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