相続遺産の生前贈与について

相続
生前贈与

母、長女、長男、次男が相続人です。父が亡くなった後、銀行の預金取引詳細表を取り寄せたところ、長女が父の長期入院中、父口座から父の生活費及び病院支払い以外に私的流用と思われるお金が引き落されていた。

今後遺産分割協議に入るのですが、当然私的に払い出された金額については、父の遺産であり、生前贈与として対応するつもりですが、父の死亡日からいつまでさかのぼって生前贈与として対応してよいのかご教示ください。またいつまでに請求しないと時効となりますか。あわせてご教示ください。

相談者(ID:)さん

2015年02月26日

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過去掲載の弁護士

まず、お父様の生前の預金の流用については、お父様の贈与のご意思があるのなら生前贈与となり特別受...

まず、お父様の生前の預金の流用については、お父様の贈与のご意思があるのなら生前贈与となり特別受益の問題となります。これに対して、お父様の贈与のご意思がなく、勝手に長女が使い込んだと考えられる場合には、不法行為や不当利得の問題となるでしょう。
ご質問者は生前贈与として協議を進めるとのことですので、時効の問題は観念されず、すべての長女への贈与について特別受益の主張をしていくべきでしょう。
なお、勝手に使い込んだという場合においては、不法行為は3年、不当利得は10年で時効にかかりますので、注意が必要です。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「私的流用」の法的構成は複数想定されますが、遺産分割協議に入るというのであれば生前贈与と主張す...

「私的流用」の法的構成は複数想定されますが、遺産分割協議に入るというのであれば生前贈与と主張することでいいのかと思います。共同相続人なので期間制限は懸念しなくていいことになります。流用金額にもよりますが、調停手続きの中で調停員の関与のもとに進めたほうがむしろスムースにいくのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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