相続の時効

相続
遺産分割

平成25年に父が亡くなり、義母と妹と私で遺産を分配することになりましたが、義母とは非常に仲が悪く、遺産を勝手に分配して私には手紙でいくら遺産があったので、あなたの取り分はこれだけです。と書かれてました。煩わしいのは嫌なので何にも返事しなかったのですが、今思えば明らかに取り分は少なく遺産は数千万以上、株や貴金属もあったはずなのです。今からでも調査して政党な分配を求めることは可能でしょうか?時効はありますか?
宜しくお願い致します。

相談者(ID:6828)さん

2019年07月09日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

義母が遺言もないのに、2分の1の相続分を超えて遺産を多く勝手に受け取ってしまったのだとしたら、...

義母が遺言もないのに、2分の1の相続分を超えて遺産を多く勝手に受け取ってしまったのだとしたら、それは法律上正当な理由もないのに、あなたと妹さんが損をする一方で、その損に見合うだけ義母が得をしているわけですから、その精算を請求することができます(不当利得返還請求権)。
その消滅時効は10年間ですので、まだ時間はありますが、そういっている間にどんどん減っていってしまうかもしれません。
アクションを起こすのは早い方がよろしいかと思います。
しかし現時点では、遺産の全容がわからず、義母が受け取ってしまった遺産にはどのようなものがどの程度あるのかも把握されておられないので、まずは調停の申し立てから始めてみてはいかがでしょうか。
その調停の中で義母に詳細な資料の提出を求めるのです。

数千万円以上もの遺産があったというなら、決して馬鹿にできる金額ではありません。
弁護士に相談して、できる限りのベストを尽くすべきです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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