遺産の範囲が不定のままの分割協議調停

相続
遺産分割

今年の初めに母が亡くなり、母が所有していた アパートの賃料が、母の生前時より兄の銀行口座に振り込まれていたことがわかりました。
母が亡くなってからも それは続いていたので、兄に『相続人である私と姉にも もらう権利がある』と伝えましたが 一切分けてくれず、管理委託をお願いしている管理会社に『今後は 振り分けて入金してほしい』と お願いするも、最初は 兄が応じてくれないなど理由をつけて 話が進みませんでしたが、根気よく説明すると 管理会社の顧問弁護士さんが間に入って下さって、亡くなってから現在に至るまでの兄の口座に振り込まれてしまった賃料に関しては 今後 私と姉に振り込まれる賃料に加算することで返還されることになりました。
母の生前時に兄名義口座に振り込まれていた賃料は(兄が自分の口座に振り込まれるように管理委託の契約書を勝手に作成した)、証拠として 兄名義の口座に振り込んだ全ての明細書と、兄が勝手に書いた筆跡がわかる契約書の控えを渡すので、不当利得返還請求訴訟を起こすよう提案されました。
その準備をしている最中、兄が遺産分割協議調停の申し立てをしたと 裁判所から書類が届きました。
分割協議は私としても進めたいと思っていたので有難いのですが、賃料(他にも、母所有の車の名義も兄に移されていたり 母名義で銀行に4百万円借金させて 兄が全て使ってしまいました)の 返還請求も これからなので、遺産の範囲が明確でない状態だと思いますが、調停は進行するのですか?
兄は、遺言書も無いのに 遺産全てを自分が相続すると言い続けているので、そんな分割協議に そもそも 応じるつもりはありません。
どうすれば良いのでしょうか?

相談者(ID:3889)さん

2019年06月28日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

家賃の不当利得返還請求訴訟もしなければならない、自動車についての遺産確認請求訴訟を提起しなけれ...

家賃の不当利得返還請求訴訟もしなければならない、自動車についての遺産確認請求訴訟を提起しなければならないかもしれない、銀行からの400万円の貸金債務についてお兄様に責任もって返済してもらえるように協議をしなければならない、お兄様から申し立ててきた遺産分割調停の場でも解決はできるかもしれませんが、遺産分割調停の場で解決するにも限界があり、もし解決できないとすれば、別個、それぞれ手続が必要になります。
ですのでこの際、弁護士にご依頼してまとめて対応してもらった方がよろしいかと思います。

その際、留意すべきことは、諸々の懸案はすべて遺産相続に関連するということです。懸案ごとに、1件、1件、別事件であるからといって、個別に着手金や報酬を算定しようとする弁護士さんにはご依頼しないことです。

なお、
>兄は、遺言書も無いのに 遺産全てを自分が相続すると言い続けているので、そんな分割協議に そもそも 応じるつもりはありません。
とのことですが、これについてはご心配はいりません。家庭裁判所ではそのような独善的な希望が受け入れられることはありません。もしアパートを単独で相続したいのであれば、アパートの評価額の3分の1の金額を代償金として支払わなければならないわけです。それはお兄様に限らずあなたやお姉さまも条件は同じです。そのお金が用意できないのであれば、第三者に売却してその売買代金を3等分して分けるほかはありません。
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依田 敏泰
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