遺産の範囲が不定のままの分割協議調停
今年の初めに母が亡くなり、母が所有していた アパートの賃料が、母の生前時より兄の銀行口座に振り込まれていたことがわかりました。
母が亡くなってからも それは続いていたので、兄に『相続人である私と姉にも もらう権利がある』と伝えましたが 一切分けてくれず、管理委託をお願いしている管理会社に『今後は 振り分けて入金してほしい』と お願いするも、最初は 兄が応じてくれないなど理由をつけて 話が進みませんでしたが、根気よく説明すると 管理会社の顧問弁護士さんが間に入って下さって、亡くなってから現在に至るまでの兄の口座に振り込まれてしまった賃料に関しては 今後 私と姉に振り込まれる賃料に加算することで返還されることになりました。
母の生前時に兄名義口座に振り込まれていた賃料は(兄が自分の口座に振り込まれるように管理委託の契約書を勝手に作成した)、証拠として 兄名義の口座に振り込んだ全ての明細書と、兄が勝手に書いた筆跡がわかる契約書の控えを渡すので、不当利得返還請求訴訟を起こすよう提案されました。
その準備をしている最中、兄が遺産分割協議調停の申し立てをしたと 裁判所から書類が届きました。
分割協議は私としても進めたいと思っていたので有難いのですが、賃料(他にも、母所有の車の名義も兄に移されていたり 母名義で銀行に4百万円借金させて 兄が全て使ってしまいました)の 返還請求も これからなので、遺産の範囲が明確でない状態だと思いますが、調停は進行するのですか?
兄は、遺言書も無いのに 遺産全てを自分が相続すると言い続けているので、そんな分割協議に そもそも 応じるつもりはありません。
どうすれば良いのでしょうか?
相談者(ID:3889)さん
弁護士の回答一覧
家賃の不当利得返還請求訴訟もしなければならない、自動車についての遺産確認請求訴訟を提起しなけれ...
ですのでこの際、弁護士にご依頼してまとめて対応してもらった方がよろしいかと思います。
その際、留意すべきことは、諸々の懸案はすべて遺産相続に関連するということです。懸案ごとに、1件、1件、別事件であるからといって、個別に着手金や報酬を算定しようとする弁護士さんにはご依頼しないことです。
なお、
>兄は、遺言書も無いのに 遺産全てを自分が相続すると言い続けているので、そんな分割協議に そもそも 応じるつもりはありません。
とのことですが、これについてはご心配はいりません。家庭裁判所ではそのような独善的な希望が受け入れられることはありません。もしアパートを単独で相続したいのであれば、アパートの評価額の3分の1の金額を代償金として支払わなければならないわけです。それはお兄様に限らずあなたやお姉さまも条件は同じです。そのお金が用意できないのであれば、第三者に売却してその売買代金を3等分して分けるほかはありません。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します
この質問に関連する法律相談
遺言で全てを母にとなっていて、遺留分請求済、母の弁護士から 遺産分割かはわからないけれど このくらいが貴方の分だからそれ以上はないですと言われました。あとは裁判してくれると動きやすいといわれました。
そこで 遺産部分は諦めてもうもらってしまい その...
夫の母親の相続が発生。2次相続です。
夫が死亡のため代襲相続で、相続人は夫の弟。私の娘。
夫の弟は有限会社を経営しています。
母が会社に貸した資金が3400万あって、これを2000万相当、と裁判所で判断され、結局、弟1000万、娘1000万で分割が...
父親が昨年の5月に他界しました。その後、父親の前妻の子供から遺産分与の通知が代理人経由で届きました。前妻の子供は18歳になった時点で看護婦として独立をして働いております。法律的には1/6を受け取り権利があると思いますが母親が前妻の子供に対しての分与額を下...
初めまして。
兄弟間の財産分割についてですが、法的にどうなのか相談させて頂きます。
私は長男の配偶者です。
義理父が亡くなり(母とは離婚)兄弟3人で、後始末をしました。故人は賃貸住宅に1人で住んでおり、荷物等の整理をしていると、催促書などがて出てき...
夫の実家(義父には別にマンションがあり、義母、義理の妹、が住んでいます。)亡き義理の祖母の家(義父の仕事場兼)で義理の伯父(義父の弟)が住んでおり、うつを煩っているのを理由に、経済的に義父に頼って生活しています。買い物も行けますし、生活全般は出来ており、...
私は現在相続人として、故人の財産確定が難しくて大変困っております。
相続に関して財産内容が確定しないと放棄も承認もできずどうしようもありません。頼りになれる専門家を知らず全部自分で暇を見つけて調査するくらいしか手がありません。先日、地元の弁護士に法...
相続に関する法律ガイドを見る
遺留分の請求期限はいつまで?知っておくべき遺留分減殺請求の時効
特定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といいますが、これは無条件に保障されるわけではなく、請求しなければもらえない上に請求できる期間が決まっています。遺留分をもらうための手続きを「遺留分減殺請求」と言いますが、...続きを読む
原則的に遺産相続で孫は相続人にならない | 孫に相続させる方法まとめ
故人の財産を相続する際、相続人として真っ先に浮かぶのが「配偶者」と「子ども」かと思いますが、誰が相続人になるのかをきちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。日本の民法では、相続人の順位として、①配偶者は常に相続人になること、...続きを読む
親の借金を子供が相続しなくてはいけないケースと相続放棄でなくす方法
親が抱えた借金は子供が返済(肩代わり)しなければいけないと考える人も多いかと思います。その額があまりにも高額だった場合に、子供はどのように返済すればよいのでしょうか? この記事で解説をしていきます。続きを読む
家族信託は ・適正な判断力の低下に備えたい ・遺言以外の資産継承をしたい という方にとっては非常に便利な制度ですので、今回はそんな家族信託について解説していきます。続きを読む
遺産分割を弁護士に依頼する際の費用|費用内訳・費用相場を解説
遺産分割を行う際は、弁護士に依頼することでスムーズな対応が望めますが、依頼時は報酬金などの弁護士費用が発生します。なお、「すぐには費用が準備できない」という方でも、なかには対処可能な場合もあります。この記事では、遺産分割を弁護士に依頼する際の費用を解説します。続きを読む
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは遺言者が自筆で書き記す遺言書の形式です。自筆遺言書は、紙とペンがあればいつでも書くことができる遺言書ですが、民法で定められた要件を満たさない自筆証書遺言は遺言書として無効になってしまう場合も...続きを読む