遺産分割調停と生活保護

相続
遺産分割

母が、認知症ケアのグループホームで生活していますが、その費用を生活保護受給で支払っています。
最近、母の兄弟から遺産分割調停を起こされ、亡祖父の家の共同名義人になっている事を私達子供が知りました。資産が有るとなって、生活保護が打ち切られない為には、どうすれば良いでしょうか?
(今回の調停は、共同名義人に祖母の名前が入っているが既に亡くなっているので、その分の分割をしなさい…という内容)
また、調停に母の出席は無理ですが、代理として私が出席する事は可能でしょうか?

相談者(ID:4003)さん

2019年04月26日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お母さまが遺産分割調停事件の相手方にされたとのことですが、お母さまは認知症ケアのグループホーム...

お母さまが遺産分割調停事件の相手方にされたとのことですが、お母さまは認知症ケアのグループホームで生活されている由ですので、お母さまご自身も認知症が相当に進んでおられるのではないかと推測いたします。
であるとすると、遺産分割調停事件に対応するだけの判断能力が欠けているということではないでしょうか。であるとしたら、お手数ではありますけれども、今からでも成年後見人を申し立てる必要があるのが原則です。そしてあなたが成年後見人に選任されたならば、代理人として出席することが可能になるわけです。
以上が原則論。

ただ今回の遺産分割の調停は、お母さまの既にお亡くなりになられた母親の名義が残っている家があるからということで申し立てられたに過ぎないわけで、今更、お母さまの立場を考えても、これまで全く意識したことのなかった不動産について権利を主張しなければならないようなお立場にはないですし、わざわざ成年後見人を選ぶために、遺産分割調停の開始を待ってもらうというのも、あまりに非現実的に思います。
この点、率直に家庭裁判所の担当書記官にご相談してみてはいかがでしょうか。
教科書通りの対応をするまでもなく、「相続分を放棄する旨の書面に署名押印(実印)してもらえればいいですよ。」と言われるかもしれません。

次に、生活保護が打ち切られるのではとのことですが、今回指摘されるまで全く知らなかった家のことであり、お母さまが相続人であるということが分かったからと言って、自ら相続しようなどと考えることはなく、相続できる地位を放棄したり、あるいは他のその土地を相続したい人に対して相続分を譲渡したりすることを考えるだけのはずです。
であるとしたら、特に財産がないことには変わりはないので、生活保護が打ち切られる心配もないのではないかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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