相続について

相続
遺産分割

2013年母が亡くなりました。相続人は私と兄です。私の相続分はテレビ1台でした。当時は知りませんでしたが兄が数千万円の相続をした模様です。今から請求することは可能でしょうか?

相談者(ID:386)さん

2017年09月21日

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松畑 靖朗
弁護士(東京桜橋法律事務所)

あなたがテレビ1台でお兄様が数千万円の相続というのはいかにも不公平な相続ですね。 このような...

あなたがテレビ1台でお兄様が数千万円の相続というのはいかにも不公平な相続ですね。
このような相続をするようになった経緯が不明ですが、「当時は知らなかった」ということは遺産分割協議なども行われていないとお見受けいたしますので、そのような前提でお答えいたします。
お母様の遺言書がある場合とない場合とに場合を分けてご説明致します。
1)お母様の遺言書があり、ほとんどすべての財産を兄に相続させるという内容であったとすれば兄が数千万円を相続したという結果もわかりやすいです。ただ、この場合もあなたには「慰留分」があるので相続財産の4分の1については取り戻せる場合があります。①お母さまが亡くなられたことと、②そのような内容の遺言書があったことを知ったときから1年を経過していないことが条件となります。
2)次に、遺言書がない場合は、事実状態として、兄が相続したかのように相続財産を支配しているだけですので、例えば遺産分割の調停を申し立てるなどの方法により相続財産の2分の1の権利を主張して取り戻すことが可能です。調停を申し立てなくても直接交渉することももちろん可能です。
相談は無料となっております、是非ともご利用ください。
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松畑 靖朗
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