離婚した父だけしか相続できないのか?

相続
遺産分割

先日姉が亡くなり、姉の財産を単独相続人の父が相続する事になるのですが、姉の介護は 母が行い母が亡くなってからは、弟の私が介護をしていました。父は30年以上前に離婚しており姉の状態を知っていても介護には一切関わらず様子を見に来る事もありませんでした。それでも父が相続人で私には、なにも権利は無いのでしょうか。?

相談者(ID:)さん

2015年06月26日

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血族相続人には、相続順位があり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります...

血族相続人には、相続順位があり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。
ご質問者は被相続人の弟さんですから、父の方が相続順位が上ですから、相続する権利はないものと考えられます。
ですから、お姉様があなたへの遺贈等を明記した遺言書などを遺していない限り、父が相続することはやむを得ないことだと思われます。なお、介護等につき寄与のご主張をされることをお考えかもしれませんが、寄与分の主張は相続人でなければできないものと考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的には父が法定相続人になりますが、期間的に可能であれば相続の放棄を打診してもいいかもしれません。

法的には父が法定相続人になりますが、期間的に可能であれば相続の放棄を打診してもいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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