きょうだいからの遺産相続について

相続
遺産分割

1年前に、母が他界し(父も10年前に他界)、私を含めきょうだい4人で母の遺産を相続しました。長女、次女、三女の姉妹と、末の弟が長男です。遺産は時価3億は超える賃貸マンションで、相続税評価額も、2億を超え、年間家賃収入3000万を超える物件で、借金はありません。母の遺言で、娘は外に出した者、家を継ぐのは長男の弟という考えから、私達姉妹には2000万づつ、4人の孫に500万づつの総額8000万を相続させ、残りは弟に相続させるとあり、本来なら4等分するはずの遺産の半分以上を弟が相続するという内容でした。弟は、父が他界した際にも、事業を引き継いでおり、父の財産相続の折も、姉妹はそれぞれ1000万の現金を相続し、その他の資産はすべて弟が相続しました。両親が築いた会社(家)を継ぐ弟に出来るかぎり残したいと言うのが、両親の考えで、私達姉妹も、両親の意思を尊重することに納得しました。ただ、母の遺産相続の件できょうだい4人で話しあった際に、1つだけ条件をつけました。これは、口約束だけの条件です。

弟は母が他界する1年前(2年前)に結婚をし、子供はおりません。弟、嫁ともに40代で、結婚して以来、今も不妊治療をしていますが、なかなか子供に恵まれません。私達姉妹は、弟に跡継ぎが出来れば両親の意思に従うつもりですが、万が一子供が出来ず、弟が亡くなった場合に、両親から受け継いだ財産のすべてが嫁のものになるのは、納得していません。嫁は、穏和で良い子なので、決して嫌っているわけではなく、現在きょうだい仲も良好です。

先程の条件というのは、子供が出来なくて諦めた時には、弟が亡くなった時の財産は、嫁の生活が困らないだけのものを嫁に残し、残りは私たち姉妹に残して欲しいと言う内容でした。私たちら姉なので、すでに他界しているかもしれないですが、その場合は、私たちの子供に残したいのです。母の様に遺言を残すなり、何らかの方法を考えてもらえるなら、母の遺言どおりにすると話し、弟もちゃんと考えると言ってくれました。

この問題を円満に解決するために、事前に準備をしたいのですが、法的な事が分からないのでご相談させていただきました。

相談者(ID:)さん

2017年03月23日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問の件で、方法としては①姉妹の子について、弟様と養子縁組する、②遺言書を作成してもらう...

 ご質問の件で、方法としては①姉妹の子について、弟様と養子縁組する、②遺言書を作成してもらう、③信託契約(委託者弟様、受託者第三者、受益者弟様、第二次受益者弟様の奥様、第三次受益者姉妹の子など)が考えられます。
 いずれも一長一短がありますので、詳細は専門家にご相談ください。①については、心情的に弟様の奥様の納得が得られるか、また、姉妹の子が複数おられる場合に、どの範囲まで養子とするかという問題、②についてはいつでも撤回できるという問題、③は契約条項を作りこむ必要がある問題点があります。結局は、弟様とその奥様との話合いをしないといけない事柄ですので、ご両親の思いや会社を次代に残したいという点を強調しながら話をしたほうが良いと思われます。
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子供が出来なくて諦めた時には、弟が亡くなった時の財産は、嫁の生活が困らないだけのものを嫁に残し...

子供が出来なくて諦めた時には、弟が亡くなった時の財産は、嫁の生活が困らないだけのものを嫁に残し、残りは私たち姉妹に残して欲しいと言う内容でした。私たちら姉なので、すでに他界しているかもしれないですが、その場合は、私たちの子供に残したいのです。母の様に遺言を残すなり、何らかの方法を考えてもらえるなら、母の遺言どおりにすると話し、弟もちゃんと考えると言ってくれました。

この問題を円満に解決するために、事前に準備をしたいのですが、法的な事が分からないのでご相談させていただきました。

 弟さんに上記内容にて公正証書遺言をして貰っておくとよいでしょう。若しくは現在のお母さんの遺産分割協議の中で上記を盛り込む、調停条項に盛り込むなどの方法もあります。

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