看護記録開示請求

相続
遺産分割

訪問看護ステーションが、故父と長男以外には、開示しないと言って、弁護士からの連絡がないと出さないと言っているのですが、
 
 自分で開示請求する方法はないのでしょうか。
 
 弁護士に直接連絡するから弁護士名を教えてほしいと言ったら、弁護士費用が発生するので教えられないと言っています。

 私は、長女です。

相談者(ID:)さん

2016年03月17日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 訪問看護ステーションを運営する法人には、おそらくプライバシーポリシーを定めて、開示対象となる...

 訪問看護ステーションを運営する法人には、おそらくプライバシーポリシーを定めて、開示対象となる記録や開示請求権者について定めていると思われます。プライバシーポリシーの条項に従って開示請求を書面にて行うのが良いと思います。
 しかし、それでも運営法人が開示しないという場合には、弁護士に依頼したほうが良いと思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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お父様の看護記録なので、個人情報に該当すると思われます。ですから、訪問看護ステーション毎に開示...

お父様の看護記録なので、個人情報に該当すると思われます。ですから、訪問看護ステーション毎に開示についてのルールを定めていると考えられますので、それに則って情報開示の手続きをされてはいかがでしょうか。
なお、それでも開示しないということであれば、専門家に相談されて、弁護士会照会等の手続きを検討されてもよいのではないかと思われます。
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過去掲載の弁護士

訪問看護ステーションが、故父と長男以外には、開示しないと言って、弁護士からの連絡がないと出さな...

訪問看護ステーションが、故父と長男以外には、開示しないと言って、弁護士からの連絡がないと出さないと言っているのですが、
 
 自分で開示請求する方法はないのでしょうか。

 本来遺族であれば、カルテや看護記録を開示請求できるはずです。
 
 弁護士に直接連絡するから弁護士名を教えてほしいと言ったら、弁護士費用が発生するので教えられないと言っています。

 そのような理由で拒否することはできません。
 あなたが弁護士を依頼してカルテや看護記録を請求されるとよいでしょう。
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