マイナス財産があると知る日はいつになりますか

相続
遺産分割

義父が昨年亡くなり、相続人は義母と主人と義妹の三人です

義父が亡くなってすぐに主人は父親にお金を貸していたことを二人に話ています(金額までは伝えていなく、請求もしていません)
一周忌が過ぎた頃に主人はまた二人に同じ事を話ました(今度は金額を伝え、請求をしたようです)

最近、返済請求には期限があると知り借用書はありませんが何年何月にいくら貸したのかを書き留めたものを見ながら
請求書らしきものを作っています

義母と義妹が亡くなった義父にマイナス財産があると知る日はいつになりますか

ちなみに、義母は相続放棄を主張していますが手続きはしていないと思います
義妹は義父の預貯金を相続しました

相談者(ID:)さん

2016年11月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続放棄は原則相続開始等から3か月の期間制限があり、サラ金などはその間にある程度判明すると考え...

相続放棄は原則相続開始等から3か月の期間制限があり、サラ金などはその間にある程度判明すると考えられています。今回のご質問内容からすると期間を過ぎていること、預貯金の相続があることなどから相続放棄は難しいかと思われます。法的には、貸付額とされるものについて相続分に応じて請求ができることにはなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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