二次相続での代償金と遺言状の効力

相続
遺産分割


父が亡くなり、遺言状を残してくれたのですが、自分が少なく不公平だと弟が言い出して、遺産分割協議書を作ることになりました。遺産は、三人で分け、税金も支払いました。弟への調整分は、遺産分割協議書には入っていないのですが、税理士さんに作っていただいた、相続税額計算表という書類があり、代償金調整分と言う欄があり、一人500万づつ、合計1500万一度、母のところに動かした後、二次相続のとき、弟がもらう話し合いになりました。(そのほうが、税金が安いためです)遺産分割協議書には書いていないのですが、この金額は、代償金調整分として、父の相続税額計算表には書いてあります。弟の言い分に、納得しかねるところもあるので、まだ、お金は母に動かしただけなので、もう一度話し合えればと思っていたのですが、最近になり、母も遺言状を作っていたことがわかりました。父主導だったので、母は、内容は父に任せていてよく覚えていないようです。遺言状には、三人で話し合った1500万の金額の半分ほどの金額を、母から弟に余分に渡すことになっていました。この場合、弟が納得すれば、母の遺言状を実行することにして、父からの代償金調整分は、なしにすることができるのでしょうか。それとも、母の遺言状を無効にしない限り、弟が納得しなければ、父からの代償金調整分と母の遺言状分、両方とも実行することになるのでしょうか。回答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年10月19日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父の相続での遺言書と分割協議書の内容が不明なので確答はできませんが、原則は遺産分割協議書と母の...

父の相続での遺言書と分割協議書の内容が不明なので確答はできませんが、原則は遺産分割協議書と母の遺言書に基づく、と言うことになります。この場合に弟さん側としては、真実の分割協議は代償金調整分を含むものである、と言う主張になるのかと思います。ご質問の趣旨からはとりあえずここまでの説明は可能なのかと考えます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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