遺産相続について
6月に母の弟が亡くなりました。戸籍謄本を調べたところ、30年以上別居中の妻と離婚していない事がわかりました。妻も4月に亡くなっております。母は3人兄弟で、妹もすでに亡くなっております。妹には3人の子供がおります。先日、亡くなった妻の甥から連絡があり、母が遺産目当てではないかと心配しております。妻の甥に相続の権利はあるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
4月に弟さんの妻の死亡でその相続が開始されています。その当時には弟さんは存命なので、配偶者(弟...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
まず弟さん(質問者様の叔父)に子がいる場合、その子が第一順位の相続権を持ちます。 (配偶者の...
(配偶者の死亡を前提とすれば)叔父夫婦に子が存在せず、かつ、質問者様の祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹に相続権が発生します。
よって、お母さまは法定相続人となります。
亡くなった叔父の配偶者の甥が法定相続人となることはありません。弁護士回答の続きを読む
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