遺産相続について

相続
遺産分割

6月に母の弟が亡くなりました。戸籍謄本を調べたところ、30年以上別居中の妻と離婚していない事がわかりました。妻も4月に亡くなっております。母は3人兄弟で、妹もすでに亡くなっております。妹には3人の子供がおります。先日、亡くなった妻の甥から連絡があり、母が遺産目当てではないかと心配しております。妻の甥に相続の権利はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年08月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

4月に弟さんの妻の死亡でその相続が開始されています。その当時には弟さんは存命なので、配偶者(弟...

4月に弟さんの妻の死亡でその相続が開始されています。その当時には弟さんは存命なので、配偶者(弟)とそのほかの相続人による相続になりますが、その点については妻側の家系が不明なので相続状況は分かりません。その後弟さんの死亡になりますが、その際妻は死亡しているので弟さん側の家系での相続となるのでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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鈴木 謙太郎
弁護士(虎ノ門法律経済事務所池袋支店)

まず弟さん(質問者様の叔父)に子がいる場合、その子が第一順位の相続権を持ちます。 (配偶者の...

まず弟さん(質問者様の叔父)に子がいる場合、その子が第一順位の相続権を持ちます。
(配偶者の死亡を前提とすれば)叔父夫婦に子が存在せず、かつ、質問者様の祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹に相続権が発生します。
よって、お母さまは法定相続人となります。
亡くなった叔父の配偶者の甥が法定相続人となることはありません。
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鈴木 謙太郎
弁護士(虎ノ門法律経済事務所池袋支店)
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