独身の叔父の遺産相続

相続
遺産分割

独身の叔父が危篤状態です。私の母の兄にあたります。母は亡くなっています。
叔父には兄弟が二人いますが、ほとんど連絡がつかない状態です。一人は連絡がつくのですが何もしてくれないでしょう。

私の父が連帯保証人になったり、色々なお世話をしています。
独身の叔父は他県にいて、亡くなったら私と父が飛行機で行く事になり、葬儀代を出したり、手続きをする事が考えられます。

叔父の兄弟二人は飛行機に乗って葬儀に行く等考えられないので…
葬儀代や、飛行機代等は遺産の中からきちんと請求できますか?
また、このような状態の場合は遺産相続は弁護士に相談した方がいいですか。
私は姪にあたるので、調べた所、少しは相続の権利はあるとの事、しかし主に実の兄弟二人なので、

手続きをしたり、基本的に動くのは私と父しかいません。
また、私の父は血の繋がりがないので遺産相続の権利はないですよね。
回答お願いします。

相談者(ID:5180)さん

2019年05月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>叔父の兄弟二人は飛行機に乗って葬儀に行く等考えられないので… 葬儀代や、飛行機代等は遺産の...

>叔父の兄弟二人は飛行機に乗って葬儀に行く等考えられないので…
葬儀代や、飛行機代等は遺産の中からきちんと請求できますか?

「当然できます。」、と言いたいところですが、最近では葬儀代などについては、全く個人と関係のない方が執り行ったのであれば別論としても、少なくとも御身内の方が喪主を務められる通常のケースでは、相続人皆の同意がないと、遺産の中から支出することはできないという考え方が主流になって来ています。
個人的には大いに疑問だと思いますが、それが今の一般的な考え方になってしまっているので致し方がありません。
ですが、相続人皆が同意すればよいことには変わりがありません。
ですので、葬儀やその他のもろもろの手続きのみならず、遺産分割に至るまで、おじ様たちに発言権を与えることなく自らのペースで主導権を手放さないで協議を進めていくことをお勧めします。

>私は姪にあたるので、調べた所、少しは相続の権利はあるとの事
「少しは」ではありません。既にお亡くなりになってしまったお母さまの代わりに相続人となるのですから(代襲相続人)、おじさま方と対等です。もちろんあなたにご兄弟があるならば、その分、さらに相続分が減ることにはなってしまいますが、ご兄弟で足並みをそろえて、一枚岩で対処していければ、おじさま方に余計な口を差し挟まれなくて済むかと思います。

>このような状態の場合は遺産相続は弁護士に相談した方がいいですか。
そうですね。主導権を奪われないうちに先手必勝で取り掛かった方がよろしいので。

>私の父は血の繋がりがないので遺産相続の権利はないですよね。
そのとおりです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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