相続の範囲について

相続
遺産分割

夫の姉には子供が無く夫を含めて兄妹が2人います。姉が亡くなった場合弟である夫も亡くなっている場合は妻の私の配分はどうなりますか?

相談者(ID:)さん

2017年01月10日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 義姉が亡くなられた時点でご主人(弟)がすでに亡くなれている場合、義姉の相続人は生存している妹...

 義姉が亡くなられた時点でご主人(弟)がすでに亡くなれている場合、義姉の相続人は生存している妹のみとなります(妹も義姉より先に亡くなられている場合には相続人不存在となります)。この場合は、義姉に遺言を書いてもらうか、養子縁組するかしておかない相続の問題は生じないでしょう。
 義姉が亡くなられた時点でご主人(弟)がご存命の場合には、ご主人(弟)も相続人となります。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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